愛川高等学校 > 新型コロナウイルス感染症対策に関するお知らせ > 学校感染症による出席停止に関する提出書類
更新日:2020年6月11日
ここから本文です。
学校感染症の診断が出た場合は、すみやかに担任へご連絡ください。
出席停止の期間は下記(表1)のとおりです。この期間は軽い症状であっても登校はできませんので、主治医の指示に従って家庭で安静にしてください。この措置は本人の健康の回復とほかの生徒への感染を防ぐ目的があり、休養期間中は欠席ではなく出席停止の扱いになります。(学校保健安全法施行規則第18条より)。
治癒後登校する際には、本校所定の書類提出が必要です。(ダウンロードして印刷されるか、職員室・保健室にも置いてありますので担任に申し出てください。)
新型コロナウイルス感染症に関する出席停止措置について(PDF:346KB)もご覧ください。
【各提出書類】 ダウンロードしてご利用ください。
・医師よる記入が必要です。医療機関により有料の場合があります。
●学校感染症による出席停止に関する罹患届(疑いを含む)(PDF:346KB)
・インフルエンザの場合は、インフルエンザにかかったことが証明できる文書(抗インフルエンザ薬の説明書や
調剤明細書)のコピーも一緒にご提出ください。
●新型コロナウイルス感染症に関する自宅療養届(出席停止)(PDF:100KB)
●新型コロナウイルス感染症予防のための欠席届(出席停止)(PDF:111KB)
・この書類に該当する場合は、まず、すみやかに学校へ連絡をしてください。
(表1)学校感染症の種類(学校保健安全法施行規則第18条)
感染症名 |
出席停止の期間 |
提出書類 |
|
第一種 |
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、南米出血熱、ペスト、ラッサ熱、マールブルグ病、ポリオ、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)、鳥インフルエンザ |
治癒するまで |
「学校感染症 治癒証明書」 |
第二種 |
インフルエンザ |
発熱後5日を経過し、かつ、解熱後2日を経過するまで |
「学校感染症による 出席停止に関する 罹患届(疑いを含む)」 |
百日咳 |
特定の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌薬治療が終了するまで |
||
麻しん |
解熱後3日を経過するまで |
||
流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ) |
耳下腺、顎下腺、舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで |
||
風しん |
発しんが消失するまで |
||
咽頭結膜熱(プール熱) |
主要症状が消退した後2日を経過するまで |
||
結核 |
症状により学校医、その他の医師において感染のおそれがないと認められるまで |
||
髄膜炎菌性髄膜炎 |
症状により学校医、その他の医師において感染のおそれがないと認められるまで |
||
第三種 |
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症(0157など)、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症 |
症状により学校医、その他の医師において感染の恐れがないと認められるまで |