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神奈川県立田奈高等学校学則
《目 次》
第1章 総則(第1条~第6条)
第2章 学年、学期、休業日等(第7条~第12条)
第3章 教育課程及び教科書等(第13条・第14条)
第4章 修了及び卒業の認定等(第15条~第17条)
第5章 入学、転学、留学、休学、退学等(第18条~第31条)
第6章 賞罰(第32条・第33条)
第7章 授業料等(第34条)
第8章 職員組織(第35条)
附 則
第1章 総則
(名称)
第1条 この学校は、神奈川県立田奈高等学校と称する。
(目的)
第2条 この学校は、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達及び進路に応じて、高度な普通教育を施すことを目的とする。
(位置)
第3条 この学校の位置は、神奈川県横浜市青葉区桂台二丁目39番地の2とする。
(課程及び学科)
第4条 この学校の課程及び学科は、全日制の課程・普通科とする。
(定員)
第5条 生徒の収容定員は、別に定めるところによる。
(修業年限)
第6条 この学校の修業年限は、3年とする。
2 生徒がこの学校に在学することができる年数は、6年とする。ただし、校長が6年を超えて在学することについて特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
第2章 学年、学期、休業日等
(学年)
第7条 この学校の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(学期)
第8条 学年を分けて、次の2学期とする。
(1) 前期 4月1日から9月30日まで
(2) 後期 10月1日から3月31日まで
(休業日)
第9条 この学校の休業日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(第3号に該当するものを除く。次号において同じ)
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 学年始、夏季、冬季、学年末等の休業として校長があらかじめ教育長に届け出た日
(4) 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第29条に規定する体験的学習活動等休業日として校長が別に定める日(前3号に該当するものを除く)
2 前項第3号及び第4号に規定する休業日の日数は、第7条に定める学年で通算して60日以内とする。
(振替授業)
第10条 校長は、学校行事としての体育祭、文化祭等恒例の行事を行う場合、その他教育の実施上特に必要があると認める場合は、授業日と休業日を又は休業日と授業日をそれぞれ振り替えることがある。
(休業日の授業)
第11条 校長は、校外における実習や特定の期間に行う選択制の授業等教育の実施上特に必要と認める場合は、休業日に授業を行うことがある。
(臨時休業)
第12条 校長は、非常変災その他急迫の事情がある場合又は教育の実施上特に必要と認める場合は、臨時に授業を行わないことがある。
第3章 教育課程及び教科書等
(教育課程)
第13条 教育課程は、高等学校学習指導要領の基準により、校長が編成する。
2 各教科に属する科目及び総合的な探究の時間に係る単位数並びに特別活動のうちホームルーム活動に係る授業時数は、校長が別に定める。
(教科書等)
第14条 この学校において使用する教科書(教科書の発行に関する臨時措置法(昭和23年法律第132号)第2条に規定する教科書をいう。)は、神奈川県教育委員会(以下「教育委員会」という。)が採択したものとする。
2 前項に規定する教科書がない場合には、校長が選定する他の適切な教科用図書を使用することがある。
第4章 修了及び卒業の認定等
(修了の認定、卒業の認定及び卒業証書の授与)
第15条 校長は、各学年の課程の修了を認定するに当たっては、生徒の出席状況その他の平素の成績を評価してこれを行い、すべての課程を修了したと認めた生徒には、卒業を認定し、卒業証書を授与する。
(卒業認定等の基準)
第16条 前条に規定する卒業の認定等にかかる基準及び手続は、校長が別に定める。
(原級留め置き)
第17条 校長は、当該学年の所定の教育課程を修了することができなかった生徒について、教育上必要があるときは、その者を原級に留め置くことがある。
第5章 入学、転学、留学、休学、退学等
(入学資格)
第18条 この学校に入学することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
(1) 中学校若しくはこれに準ずる学校若しくは義務教育学校を卒業した者又は中等教育学校の前期課程を修了した者
(2) 外国において、学校教育における9年の課程を修了した者
(3) 文部科学大臣が中学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者
(4) 文部科学大臣の指定した者
(5) 文部科学大臣が別に定めるところにより、中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認定された者
(6) その他校長が、中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者
(編入学資格)
第19条 第1学年の途中又は第2学年以上に入学を許可される者は、相当年齢に達し、当該学年に在学する者と同等以上の学力があると認められた者とする。
(入学の志願)
第20条 この学校に入学を志願する者は、指定された期間内に入学願書その他所定の書類を校長に提出するとともに、入学検定料を納付しなければならない。
(入学者の選抜)
第21条 入学者の選抜は、教育委員会の定めるところに従い、校長がこれを行う。
2 編入学者の選抜は、校長が別に行う。
(入学の許可及び手続)
第22条 入学の許可は、校長がこれを行う。
2 入学を許可された者は、指定された日までに、学校所定の書類を校長に提出するとともに、入学料を納付しなければならない。
(転学)
第23条 校長は、他の高等学校からこの学校に転入学を志望する生徒があるときは、教育上支障がないと認める場合に限り、転入学を許可することがある。
2 転入学を志望する生徒は、転入学願その他所定の書類を校長に提出しなければならない。
3 転入学者の選抜は、校長がこれを行う。
第24条 他の高等学校に転学を志望する生徒は、転学願を校長に提出し、その許可を受けなければならない。
(留学)
第25条 校長は、生徒が外国の高等学校への留学を志望するときは、教育上有益と認める場合に、留学を許可することがある。
2 留学を志望する生徒は、留学願を校長に提出しなければならない。
3 留学についてのその他の取扱いは、校長が別に定める。
(休学及び退学)
第26条 生徒が傷病その他やむを得ない理由のため休学又は退学をしようとするときは、保護者は、休学願又は退学願に医師の診断書等その理由を証明する書類を添えて校長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 休学の期間は、学年の終わりまでとし、継続の必要があるときは、改めて許可を受けなければならない。ただし、通じて2年を超えることはできない。
3 校長は、生徒のうち休養又は療養の必要があると認めた者があるときは、休学を命ずることがある。
(復学及び再入学)
第27条 休学中の生徒が休学期間の満了前に復学しようとするときは、保護者は、復学願に医師の診断書等その事実を証明する書類を添えて校長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 中途退学した生徒が再入学しようとするときは、再入学願その他所定の書類を校長に提出しなければならない。
3 再入学者の選抜は、校長がこれを行う。
(欠席)
第28条 生徒が傷病その他やむを得ない理由のために欠席しようとするときは、保護者は、欠席届を校長に提出しなければならない。
(出席停止)
第29条 校長は、生徒が感染症にかかり、又はそのおそれのあるときは、その者に対し出席を停止させることがある。
(忌引)
第30条 校長は、生徒が親族の死亡により忌引を願い出たときは、これを許可することがある。
(氏名又は住所の変更)
第31条 生徒は、氏名又は住所に変更があったときは、速やかに生徒等身上事項異動届を校長に提出しなければならない。
2 保護者の変更又はその氏名若しくは住所に変更があったときは、速やかに生徒等身上事項異動届を校長に提出しなければならない。
第6章 賞罰
(表彰)
第32条 校長は、他の生徒の模範となる生徒を表彰することがある。
(懲戒)
第33条 校長は、教育上必要があると認めるときは、生徒に懲戒を加えることがある。
2 懲戒は、その程度により、訓告、停学及び退学の処分とする。ただし、退学は、次の各号のいずれかに該当する者に対してのみ行う。
(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者
(2) 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者
(3) 正当な理由がなくて出席常でない者
(4) 学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者
第7章 授業料等
(授業料等)
第34条 入学検定料、入学料及び授業料の取扱いについては、県立学校の授業料等の徴収に関する条例(昭和33年神奈川県条例第3号)の定めるところによる。
2 校長は、正当な理由がなく授業料が納付期限までに納付されないときは、当該生徒に対して出席の停止又は退学の処分を行うことがある。
第8章 職員組織
(職員組織)
第35条 この学校の職員組織は、校長が別に定めるところによる。
附 則
この学則は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則
この学則は、昭和56年1月1日から施行する。
附 則
この学則は、昭和57年3月30日から施行する。
附 則
1 この学則は、昭和57年4月1日から施行する。
2 改正後の規定は、昭和57年4月1日以降に高等学校の第1学年に入学する生徒に係る教育課程から適用し、同日前に高等学校に入学した生徒に係る教育課程については、なお従前の例による。
附 則
この学則は、昭和58年8月1日から施行する。
附 則
この学則は、昭和60年3月1日から施行する。
附 則
この学則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則
この学則は、昭和63年11月1日から施行する。
附 則
この学則は、平成4年7月1日から施行する。
附 則
この学則は、平成4年9月1日から施行する。
附 則
この学則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則
この学則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則
この学則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則
この学則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則
この学則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則
この学則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この学則は、平成19年12月26日から施行する。
附 則
1 この学則は、平成21年4月1日から施行する。
2 この学則の施行の日の前日においてこの学校に在学する生徒の在学年限については、次の各号に掲げる生徒の区分に応じ、当該各号に定める日までの間は、改正後の第6条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間に入学した生徒 平成26年3月31日
(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間に入学した生徒 平成27年3月31日
(3) 第1号及び第2号に掲げる期間以外の期間に入学した生徒 平成25年3月31日
附 則
この学則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この学則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
この学則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
この学則は、平成30年4月12日から施行する。
附 則
1 この学則は、平成31年4月1日から施行する。
2 改正後の第13条第2項の規定は、平成31年4月1日以降に高等学校に入学する生徒(学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第91条の規定により入学する生徒であって同日前に入学した生徒に係る教育課程により履修するものを除く。)に係る教育課程から適用し、同日前に高等学校に入学した生徒(同日以降に同条の規定により入学する生徒であって同日前に入学した生徒に係る教育課程により履修するものを含む。)に係る教育課程については、なお従前の例による。
附 則
この学則は、令和2年7月22日から施行する。
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