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いじめ防止基本方針

1 いじめの防止等に関する基本的な考え方

(本校のいじめ防止に関する基本的な姿勢)

いじめは生徒誰にでもおこりうる、だれでも加害者にも被害者にもなりうるものです。

また、いじめは関係するすべての人の人間としての尊厳を踏みにじります。

本校では、いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあることを強く認識し、その防止をします。

本校では、すべての生徒がいじめを行わず、ほかの生徒に対して行われるいじめを認識しながら放置することが無いよう、いじめが心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する生徒の理解を深めることを旨として、いじめの防止等のための対策を行います。

また、家庭や地域、関係機関との連携を大事にし、生徒が多くの人々と関わり、多くの

目で見守られるよう学校を中心としたコミュニティー作りに努めます。

(いじめの禁止)

  本校生徒は、いじめを行いません。本校生徒は、いじめを放置しません。

(学校及び職員の責務)

いじめが行われず、すべての生徒が安心して学習やその他の活動に取り組むことができるように、保護者、地域住民他関係者との連携を図りながら、学校全体でいじめの防止と早期発見に取り組みます。いじめが疑われる場合には、適切かつ迅速にこれに対処し、再発防止に努めます。

 

2 いじめの防止等に関する内容

(1)いじめの未然防止のための取組み

・ 生徒の少しの変化も見逃さず、見守っていくために、校務の効率化をはかり、生徒とかかわる時間を多くするように努めます。

 

 

(2)いじめの早期発見のための取組み

 

① ② ・ いじめの防止等のための対策に関する研修を年間計画に位置付けて実施し、いじめの

① ② いじめ相談窓口の設置 

・校内のいじめを早期に発見するために、生活指導グループ(含教育相談コーディネータ

ー、教育相談担当、養護教諭、人権およびいじめ相談窓口担当)で定期的に生徒の状況に

ついて情報交換します。(毎月3回程度)

・相談・通報のあった事案は、いじめ防止対策会議を通して情報共有に努めます。

・いじめの防止等のための対策に関する研修を年間計画に位置付けて実施し、いじめの

防止等に関する職員の資質向上を図ります。

 

 (3)いじめの早期解決のための取組み

・いじめを見た、またはその疑いがある行為を見た場合は、すぐにいじめをやめさせます

・いじめに係る相談を受けた場合は、すみやかに事実の有無の確認をします。

・いじめの事実が確認された場合は、いじめをやめさせ、その再発を防止するため、いじめ

を受けた生徒・保護者に対する支援と、いじめを行った生徒への指導とその保護者への助

言を継続的に行います。特にいじめを行った生徒に対してはいじめ行為だけでなく学校生

活や自分自身について自ら考え反省できるよう指導します。

・いじめを受けた生徒が安心して学習するために必要があると認められるときは、保護者と

連携を図りながら、いじめた生徒に対し、一定期間別室等において学習を行わせる措置を

講じます。

・いじめを見ていた生徒等にも自分の問題として捉えさせ、誰かに知らせる勇気を持つよう

指導します。

・はやしたてたり、同調している生徒に対しては、それらの行為がいじめに加担する行為で

あることを理解させるよう指導します。

・いじめの当事者間における争いを生じさせないよう、いじめの事案に係る情報を関係保護

者と共有するために必要な措置を講じます。

・犯罪行為として取り扱われるべきいじめについては、県教育委員会及び所轄警察署等と連

携して対処します。

 

  (4)インターネット上のいじめへの対応

発信された情報が急速に広がってしまうこと、発信者の匿名性、その他のインターネットを通じて発信される情報の特性をふまえて、インターネットを通じて行われるいじめを防止し、生徒及び保護者が効果的に対処できるように、日常的に全体や個別に指導するとともに、携帯電話教室など必要な啓発活動を行います。 

 

 

3 いじめ防止対策会議の設置

 (1)いじめ防止対策会議の構成

管理職、生活指導グループリーダー、生活指導グループ、学年リーダー、教育相談コーディネーター、教育相談担当者、養護教諭、(担任)

※ 検討事項や事案内容に応じて、依頼可能な第三者の参加を柔軟に検討し、校長が任命します。

 

  (2)活動内容

  ・いじめ防止等の取組内容の検討、基本方針・年間計画作成・実行・検証・修正

  ・いじめに関する相談・通報への対応

  ・いじめの判断と情報収集

  ・いじめ事案への対応検討・決定

  ・いじめ事案の報告

 

4 重大事態への対処

   いじめにより、生徒の生命・心身又は財産に重大な被害が生じた場合や、相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている等の疑いがある場合は、県教育委員会を通じて知事に報告し、県教育委員会と協議の上、いじめ緊急調査会議を設置し、迅速に調査に着手します。    

(1)いじめ緊急調査会議の構成

・管理職、生活指導グループリーダー、生活指導グループ、学年リーダー、担任

※ 事案内容により構成員については県教育委員会と検討し、校長が任命します。

※ 構成員については、専門的知識及び経験を有する者等の第三者の参加を図り、

当該調査の公平性・中立性を確保するよう努めます。 

 

(2)活動内容

 

  ・発生した重大事態のいじめ事案に関する調査

  ・調査によって明らかになった事実関係について、いじめを受けた生徒やその保護者に対して、適時・適切な方法での提供・説明

  ・神奈川県教育委員会への調査結果報告

  ・調査結果の説明について、いじめを受けた生徒又はその保護者が希望する場合は、所見をまとめた文書を添えて、調査結果の報告を提出

5 その他

 いじめを隠蔽せず、いじめの実態把握及びいじめに対する措置を適切に行うため、次の2点を学校評価項目に加え、適正に本校の取組みを評価します。

    ・いじめの早期発見に関する取組みに関すること

    ・いじめの再発を防止するための取組みに関すること