更新日:2025年5月12日

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生徒手帳

目次

@校章

校歌

@教育目的及び目標

@学則

生徒心得

@生徒用LAN運用細則

@神奈川工業高等学校学習活動用ネットワーク利用ガイドライン

@図書館利用案内

@相談機関の利用について

@ケガをして診療を受けたとき

@感染症にかかったとき

@荒天時の対応について

@生徒会会則

@部及び同好会細則

 

 校章

校章の由来

[校章]明治44年5月に,神奈川工業高校は設立された。開校当初は,機械科と建築科の校章みであったため,校章はこの2科から形作られた。桜の花のめしべ・おしべは神工の「神」をかたちどり,中央には,「工」を,そしてこれらを取り囲む5枚の花びらを機械科のMと建築科のAでかたどった。

[科章]令和3年の設立110周年記念事業の一環として,制服を新たに制定した。その制服の襟章として,各科の頭文字(機械:M,建設:A,電気:E,デザイン:D)を背景に図案化したものである。このデザインは本校図案科出身のアートディレクター浅葉克己氏により作成されたものである。

 

科章

 校歌

 神奈川工業高等学校の校歌は、大正11年(1922年)当時、本校の国語科教諭だった浦井喜久造さんが作詞しました。作曲は、「おぼろ月夜」などで知られている、岡野貞一さんです。

校歌

 教育目的および目標

教育目的

本校は教育基本法の精神に則り,学校教育法の定めるところに従って,高等学校普通教育及び工業に関する専門教育を施すことを目的とする。

教育目標

「Society5.0エンジニア・Society5.0デザイナー」の育成

―来たる国際社会や超スマート社会で活躍できる人材育成―

⑴身に付けさせる力

次に掲げるア〜エの力を応用した創造的な問題解決力を身に付けさせる。

ア理数基礎力(Science&Mathematics)

イIoT,ロボット,AI及びビッグデータなどの先端技術活用力(Technology)

ウ工業(工学)に関する知識と技能の活用

力(Engineering&Art)

エグローバルコミュニケーション能力(English)

⑵教育活動

工業教育に基づいたSTEAM教育(神工STEAM教育)の実践

(神工STEAM=S:ScienceT:TechnologyE:Engineering&EnglishA:ArtM:Mathematics)

令和4年度の学校目標

1教育課程学習指導

新教育課程編成表の2年目の導入を見据えて,各教科で使用する教材等の充実を図る。

オンライン教材の導入にあたり教科・グループと連携しタブレットの活用も含め、校内全体での活用を検討する。

2生徒指導・支援

学習活動や様々な行事の中で、仲間を尊重し合い、誰もが安心安全な学校生活を保障できるよう、個に応じた支援体制を充実させる。

3進路指導・支援

生徒のキャリア発達の醸成を家庭からも促す体制を整えて、家庭と学校が連携して生徒のキャリア発達を支援していけるようにする。

4地域との協働

SNSの利用状況を踏まえ、地域・中学生のニーズに合った広報活動を企画・実践する。

企業と連携した人材育成プログラムの導入する計画を通し,生徒の興味・関心を高めると共に,実践的な課題解決力を育成する。

5学校管理学校運営

ICT機器を活用した教育活動を実施できる環境整備を継続して行う。

 

 学則

第1章総則

(名称)

第1条本校は,神奈川県立神奈川工業高等学校と称する。

(目的)

第2条本校は,教育基本法に基づき中学校における教育の基礎の上に,心身の発達及び進路に応じて,高度な普通教育及び工業に関する専門教育を施すことを目的とする。

(位置)

第3条本校は,神奈川県横浜市神奈川区平川町19番地の1に置く。

(課程及び学科)

第4条本校の課程及び学科は,次のとおりとする。

課程

全日制の課程

定時制の課程

学科

機械科

建設科

電気科

デザイン科

機械科

建設科

電気科

(定員)

第5条生徒の定員は,神奈川県教育委員会の定めるところによる。

(修業年限)

第6条本校の全日制の課程の修業年限は,3年とする。

2本校の定時制の課程の修業年限は,3年又は4年とする。

3生徒が本校に在学することができる年数は,全日制の課程にあっては6年,定時制の課程にあっては8年とする。ただし,校長が6年又は8年を超えて在学することについて特別な理由があると認めるときは,この限りでない。

第2章学年,学期,休業日等

(学年)

第7条本校の学年は,4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。

(学期)

第8条学年を分けて,次の3学期とする。

⑴第1学期4月1日から7月31日まで

⑵第2学期8月1日から12月31日まで

⑶第3学期1月1日から3月31日まで

(休業日)

第9条本校の休業日は,次のとおりとする。

⑴国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(第3号に該当するものを除く。次号において同じ。)

⑵日曜日及び土曜日

⑶学年始,夏季,冬季,学年末等の休業として校長があらかじめ教育長に届け出た日

⑷学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第29条に規定する体験的学習活動等休業日として校長が別に定める日(前3号に該当するものを除く。)

2前項第3号及び第4号に規定する休業日の日数は,第7条に定める学年で通算して60日以内とする。

(臨時休業)

第10条校長は,非常変災その他急迫の事情がある場合又は教育の実施上特に必要と認める場合は,臨時に授業を行わないことがある。

(振替授業)

第11条校長は,学校行事としての体育祭,文化祭等恒例の行事を行う場合その他教育の実施上特別の事情がある場合は,授業日と休業日を又は休業日と授業日をそれぞれ振り替えることがある。

第3章教育課程及び教科書等

(教育課程)

第12条教育課程は,高等学校学習指導要領の基準により,校長が編成する。

2各教科に属する科目及び特別活動の単位数及び授業時間数は,校長が別に定める。

(教科書等)

第13条本校において使用する教科書(教科書の発行に関する臨時措置法(昭和23年法律第132号)第2条に規定する教科書をいう。)は,神奈川県教育委員会が採択したものとする。

2前項に規定する教科書がない場合には,校長が定める他の適切な教科用図書を使用することがある。

第4章修了及び卒業の認定等

(修了の認定,卒業の認定及び卒業証書の授与)

第14条校長は,各学年の課程の修了を認定するに当たっては,生徒の出席状況その他の平素の成績を評価してこれを行い,すべての課程を修了したと認めた生徒には,卒業を認定し,卒業証書を授与する。

(卒業認定等の基準)

第15条前条に規定する卒業の認定等にかかる基準及び手続は,校長が別に定める。

(原級留め置き)

第16条校長は,当該学年の所定の教育課程を修了することができなかった生徒について,教育上必要があるときは,その者を原級に留め置くことがある。

第5章入学,転学,留学,休学,退学等

(入学資格)

第17条本校に入学することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

⑴中学校若しくはこれに準ずる学校若しくは義務教育学校を卒業した者又は中等教育学校の前期課程を修了した者

⑵外国において,学校教育における9年の課程を修了した者

⑶文部科学大臣が中学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者

⑷文部科学大臣の指定した者

⑸文部科学大臣が別に定めるところにより,中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認定された者

⑹その他校長が,中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者(編入学資格)

第18条1学年の途中又は第2学年以上に入学を許可される者は,相当年齢に達し,当該学年に在学する者と同等以上の学力があると認められた者とする。

(入学の志願)

第19条本校に入学を志願する者は,指定された期間内に入学願書その他所定の書類を校長に提出するとともに,入学検定料を納付しなければならない。

(入学者の選抜)

第20条入学者の選抜は,神奈川県教育委員会の定めるところに従い,校長がこれを行う。

2編入学者の選抜は,校長が別に行う。

(入学の許可及び手続)

第21条入学の許可は,校長がこれを行う。

2入学を許可された者は,指定された日までに学校所定の書類を校長に提出するとともに,入学料を納付しなければならない。

(転入学)

第22条校長は,他の高等学校から本校に転入学を志願する生徒があるときは,教育上支障がないと認める場合に限り,転入学を許可することがある。

2転入学を志願する生徒は,転入学願その他所定の書類を校長に提出しなければならない。

3転入学者の選抜は,校長がこれを行う。

(転学)

第23条他の高等学校に転学を志願する生徒は,転学願を校長に提出し,その許可を受けなければならない。

(転籍)

第24条校長は,全日制の課程から定時制の課程に,又は定時制の課程から全日制の課程にそれぞれ転籍を志望する生徒があるときは,その者の履修した単位に応じて,相当学年に転籍させることがある。

(留学)

第25条校長は,生徒が外国の高等学校への留学を志望するときは,教育上有益と認める場合に,留学を許可することがある。

2留学を志望する生徒は,留学願を校長に提出しなければならない。

3留学についてのその他の取扱いは,校長が別に定める。

(神奈川総合高等学校での科目の履修)

第26条校長は,生徒が神奈川総合高等学校の教科・科目の履修を希望するときは,教育上有益と認める場合に,これを許可することがある。

2履修を希望する生徒は,履修願を校長に提出しなければならない。

3履修についてのその他の取扱いは,校長が別に定める。

(神奈川総合高等学校の生徒の科目の履修)

第27条校長は,神奈川総合高等学校の生徒が本校の定時制の一部の教科・科目を履修することが,教育上有益と認めるときは,これを許可することがある。

2校長は,前項の場合において,神奈川総合高等学校の生徒が履修した教科・科目について,その単位の修得を認定することがある。

(休学及び退学)

第28条生徒が傷病その他やむを得ない理由により休学又は退学をしようとするときは,保護者等は,休学願又は退学願に医師の診断書等その理由を証明する書類を添えて校長に提出し,その許可を受けなければならない。

2休学の期間は,学年の終わりまでとし,継続の必要があるときは,改めて許可を受けなければならない。ただし,通じて2年を超えることはできない。

3校長は,生徒のうちに休養又は療養の必要があると認める者があるときは,休学を命ずることがある。

(復学及び再入学)

第29条休学中の生徒が休学の理由が消滅したことにより,又は休学期間が満了したことにより復学しようとするときは,保護者等は,復学願に医師の診断書等その事実を証明する書類を添えて校長に提出し,その許可を受けなければならない。

2中途退学をした生徒が再入学を希望しようとするときは,再入学願その他所定の書類を校長に提出しなければならない。

3再入学者の選抜は,校長がこれを行う。

(欠席)

第30条生徒が疾病その他やむを得ない理由により欠席しようとするときは,保護者等は,欠席届を校長に提出しなければならない。

(出席停止)

第31条校長は,生徒が感染症にかかり,又はそのおそれがあるときは,その者に対し出席を停止させることがある。

(忌引)

第32条校長は,生徒が親族の死亡により忌引を願い出たときは,別に定めるところによりこれを許可することがある。

(氏名又は住所の変更)

第33条生徒は,氏名又は住所に変更があったときは,速やかに生徒等身上事項異動届を校長に提出しなければならない。

2保護者等の変更又はその氏名若しくは住所に変更があったときは,速やかに生徒等身上事項異動届を校長に提出しなければならない。

第6章賞罰

(表彰)

第34条校長は,他の生徒の模範となる行為のあった生徒を表彰することがある。

(懲戒)

第35条校長は,教育上必要があると認めるときは,生徒に懲戒を加えることがある。

2懲戒はその程度により,訓告,停学及び退学の処分とする。ただし,退学は次の各号のいずれかに該当する者に対してのみ行う。

⑴性行不良で改善の見込がないと認められる者

⑵学力劣等で成業の見込がないと認められる者

⑶正当の理由がなくて出席常でない者

⑷学校の秩序を乱し,その他生徒としての本分に反した者

第7章授業料等

(授業料等)

第36条入学検定料,入学料及び授業料の取扱いについては,県立学校の授業料等の徴収に関する条例(昭和33年神奈川県条例第3号)の定めるところによる。

2校長は,正当な理由がなく授業料が納付期限までに納付されないときは,当該生徒に対して出席の停止又は退学の処分を行うことがある。

第8章職員組織

(職員組織)

第37条本校の職員組織は,校長が別に定めるところによる。

第9章補則

(補則)

第38条この学則の施行に関し必要な事項は,校長が別に定める。

附則

1この学則は,平成7年4月1日から施行する。

(略)

附則

この学則は,令和4年4月1日から施行する。

 

 生徒心得

(1)神奈川工業高校生としての誇りと自覚を持ち、良識ある行動と社会性を身につけよう。

(2)学習は高校生の本分である。自主的かつ自律的な学習に励み、勉学の充実を目指そう。

(3)集団生活の中であることを自覚し、規律を守り秩序を乱さないよう責任をもって行動しよう。

(4)地域や企業などに対し、礼儀と思いやりを持ち、品位ある行動および身なりをしよう。

 

1登校・下校・通学

(1)登校時刻: 8時50分 10分前には登校しよう。

(2)最終下校時刻:19:00 放課後 教員・顧問の監督の下、補習・部活動・行事準備等の活動ができる。

(3)学校周辺の激しい交通量を考慮して、自転車通学は原則禁止。ただし、自宅から※最寄りの駅までは使用可。※東白楽駅・東神奈川駅・京急東神奈川駅は最寄りの駅として指定できない。

(4)休日に校内の施設を使用する場合は教員の許可・管理が必要である。

 

2欠席・遅刻・早退・外出・忌引・出席停止

(1)病気や自己都合等で欠席・遅刻・早退する場合は、欠席連絡システムまたは電話で保護者より担任に連絡すること。

(2)やむを得ない欠席が続くときには、保護者より担任に連絡すること。必要に応じて医師の証明書の提出を求めることもある。

(3)登校後の外出は、安全管理上認めていない。やむを得ず外出を希望する場合は、担任の許可を受けること。

(4)忌引の時は保護者より担任に連絡すること。忌引の日数は次を標準とする。

ア 父母は7日

イ 祖父母、兄弟姉妹は3日

ウ 伯叔父母、その他は1日

エ 遠隔地においては、別に認められることがある。

(5)出席停止については、保健のしおりを参照すること。

 

3 服装や頭髪等について

(1)冬服(11~4月)

 ・学校指定の制服を着用する。

 ・防寒用にカーディガン(本校指定)を着用してもよい。

 ・カーディガンで校内を過ごしてもよい。

 ・カーディガンで登下校してもよい。

 ・登下校においては、防寒用にコート類、マフラー類を着用してもよい。ただし、コート類とは、前開きのコート、ダウンコートなどとする。

 ・パーカー、トレーナーは着用しないこと。

 ・校内においては、防寒としてブレザーの上に限りコート類を着用してもよい。

(2)夏服(5~10月) 

 ・学校指定の制服を着用する。

 ・夏服期間中に冬服の着用も可とする。

 ・防寒用にカーディガン(本校指定)を着用してもよい。

 ・カーディガンで校内を過ごしてもよい。

 ・カーディガンで登下校してもよい。

 ・パーカー、トレーナーは着用しないこと。

(3)頭髪

 ・学校外(大学・会社等)への面接や見学等に対応できることを基準とする。

 ・染色・脱色は禁止。違反した場合は、指導の対象となる。また、指導後の時間経過による劣化も同様である。

(4)注意事項

 ・制服を加工してはならない。

 ・冬服期間中、ネクタイまたはリボンを忘れた場合、帰宅指導とする。

 ・ピアス・ネックレスなど装飾品などはしてはならない。

 ・スカートの下にジャージを履いてはならない。

4 整理・整頓・清掃

(1)校内はつねに清浄な環境に保つように整理整頓に努め、安全に留意すること。

(2)教室の照度や換気等、環境を整え、健康に留意すること。エアコンや電気の使用は、省エネに努めること。

5 貴重品管理について

(1)お金やスマートフォン等の貴重品の管理は自己責任である。

(2)自分の携帯品には科、氏名を明記し、紛失に留意すること。

(3)学校生活に不必要なものや必要以上に金銭を持ってこないこと。

(4)個人ロッカーには必ず鍵をかけること。鍵は各自で管理すること。

(5)机の中は空にして帰ること。

(6)貴重品は、教室の机や鞄に入れたままにせず、各自で管理すること。

(7)移動教室の場合は、係が教室の鍵をしめ、教科担当者へ渡し、教科担当者が管理する。授業中教室へ入る必要がある場合は、教員が付き添う。

6 その他

(1)以下のような行為を絶対にしないこと。

 ・喫煙(所持・電子タバコなど・同席を含む)、飲酒(同席を含む)、薬物乱用

 ・定期考査等における不正行為

 ・他人の所有物を盗む

 ・公共の器物の破損

 ・自転車・原動機付自動車・オートバイ(同乗を含む)・電動キックボードによる登下校、制服乗車

 (自転車通学は原則禁止。ただし、自宅から※最寄りの駅までは使用可。)

 ※東白楽駅・東神奈川駅・京急東神奈川駅は最寄りの駅として指定できないものとする。

 ・暴力(言葉の暴力を含む)・いじめ・恐喝などの反社会的な行動

 ・SNSなどによる誹謗中傷

 ・学校の秩序を乱す行為など

(2)金品の紛失、盗難、拾得の時は、すみやかに担任に連絡すること。紛失の時は、1階保健室前の「落とし物棚」を確認すること。

(3)鉄道運賃割引証を必要とする場合は、指定の用紙に記入し、担任に提出すること。

(4)転籍、転居、改姓をする場合は、指定の用紙に記入し、担任に提出すること。

(5)掲示板の使用、及び校内放送は教員の許可を得て使用すること。

 生徒用LAN運用細則

(目的)

第1条この細則は,神奈川県立神奈川工業高等学校情報機器管理・ネットワーク管理規程(以下「ネットワーク管理規程」という)

第12条に基づき,教育用LAN(生徒用LAN)の運用に必要な事項を定めるものとする。

(使用許可)

第2条生徒用LANを使用する生徒は,授業等で指導教員の指示のもとで使用する場合を除き,使用許可を得なければならない。

2生徒用LANを利用するものは,ネットワーク管理規程を遵守すること。

3インターネット利用のエチケット(ネチケット)を遵守すること。

(禁止事項)

第3条生徒用LANを利用者は次の各号に掲げる行為をしてはならない。

1財産またはプライバシーを侵害する行為

2著作権を侵害する行為

3他を詐称する行為

4他を誹誘中傷する行為

5他に不利益を与える行為

6営利を目的とする行為

7公序良俗又は社会習慣に反する行為

8政治,宗教上の宣伝勧誘など教育にふさわしくない行為

9ネットワークの正常な運用を阻害する行為

10他人のIDでネットワークを使用する行為

11有料データベースの利用,オンラインショッピングの利用

(コンピュータ教室の利用)

第4条CAI教室等,生徒用LANに接続された機器を使用する生徒は,次の各号に掲げる行為を禁止する。

1室内での飲食

2設置されている機器,マニュアルなどの室外への持ち出し

3設置されている機器へのソフトウェアのインストール

4設置されている機器の設定変更

5著作権で保護されているソフトウェアの複写など,法律に反する行為

6ログオンした状態での離席

7ゲームソフトの利用

8持ち込んだ機器の接続・利用

(利用の制限)

第5条運用細則に違反,禁止事項に反する場合は,ネットワーク管理組織の判断により利用を制限することができる。

附則

(施行期日)

この規程は,平成14年9月12日から施行する。

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

 

 神奈川工業高等学校学習活動用ネットワーク利用ガイドライン

1提供SSID

BYOD2018(学習活動用ネットワーク)

2利用者

神奈川工業高等学校の生徒(及び校長が必要と認めた者)

3利用端末

【生徒の私物端末】

【生徒の1人1台端末】(以下「端末」という)

1.利用する端末を申請し、登録をします。ただし、登録は1人1台までとします。端末を変更する場合や利用しなくなった場合も申請が必要です。申請は生徒が担任に申し出てください。

2.登録端末以外では、無線LANに接続できても、インターネットには接続できず遮断状態となります。無線LANの接続情報をアカウント間で共有する登録端末以外の端末(スマートフォン等)は学習活動用ネットワーク(提供SSID)に自動接続しないように設定をしてください。

3.端末は個人の責任で管理し、盗難・紛失などに特に注意してください。

4.端末の基本ソフトウェア(OS)については、常に最新バージョンにアップデートし、セキュリティ対策が適用されたものを利用してください。更新プログラムが配布されなくなり、サポートが終了した端末で、利用してはいけません。

5.端末の基本ソフトウェアがWindowsの場合は、必ずウイルス対策ソフトをインストールし、常に最新の状態に保ってください。

6.学校での端末の充電はできません。各自、予備バッテリーを用意するなどしてください。

4利用の制限

1.学校内で端末を利用する場合(主に授業中)は、必ず先生の指示に従ってください。

2.学校に関する情報や個人情報等の漏えいをしないでください。

3.他人のアカウントの不正利用、ハッキング行為、他人の悪口などのSNS投稿などは、特別指導になることがあります。

4.学習に関係のない行為及び、危険をまねく恐れのある行為は行わないでください。

5.授業中に端末で授業内容以外の使用をし、他の生徒の端末利用や学習活動に著しい悪影響を及ぼしていると判断した場合は、学習活動用ネットワークから遮断する場合があります。

5その他

個人の端末が無い場合は、学校で貸出用端末を用意していますので、申し出てください。ただし、台数に限りがあります。

ここに書かれていない内容であっても、法律に触れるような行為、高校生としてふさわしくない行為等を行わないでください。また、学習活動用ネットワークを利用した端末の通信内容は教育委員会によって記録されています。必要な場合には、通信内容の調査を行うことがあります。

附則

(施行期日)

この規定は、令和元年11月11日から施行する。

この規定は、令和5年4月1日から施行する。

 

 図書館利用案内

神奈川工業高校図書館はみなさんの身近な情報センターです。学習や生活に必要な情報を手に入れられるよう様々な資料を用意していますので,上手に活用して学生生活をより豊かなものにしてください。

1開館時間は,原則午前9時から午後4時45分です。

学校行事等により開館時間が変更になる場合があります。

2資料の貸出はひとり6冊まで,期間は2週間です。図書館カードといっしょに借りたい資料をカウンターで提示してください。雑誌のバックナンバーも貸出できます。

3情報の探し方や資料の使い方が分からない時は司書に相談してください。情報探しのお手伝いをします。

4借りたい資料が貸出中の時には予約をすることができます。

5必要な資料(書籍)が図書館にない場合は,リクエストをすることができます。

6図書館にある資料(書籍)の概略は次の通りです。

(2022年12月現在)

本(図書)約45,000冊

雑誌52誌

新聞6紙

蔵書はコンピュータで管理されています。閲覧室内の検索用パソコンを使って蔵書を検索することができます。

[お願い]

@本校の図書館は,神奈川総合高校との共用施設です。両校の生徒が互いに気持ちよく利用できるよう次のマナーを守りましょう。

@閲覧室での飲食は禁止です。飲食物は持ち込まないようにしてください。

@借りた資料は期限内に返却してください。また,資料の無断持ち出し,切り抜き,書き込みはしないでください。本の紛失や破損は弁償になります。

@閲覧室で騒ぐ,必要以上の席を占拠するなど,他の人の迷惑になる行為は慎みましょう。

 

 相談機関の利用について

本校では,スクールカウンセラーが週1回、とスクールソーシャルワーカーが月1回程度来校しています。スクールカウンセラーは「こころの専門家」スクールソーシャルワーカーは「福祉の専門家」です。勉強のこと,友人のこと,進路のこと,性格のこと,家庭のことなど気になっていることや困っていることがあれば,専門の人が話を聞いてくれます。どんな些細なことでも構いません。気軽に相談してみてはいかがでしょうか。生徒本人,保護者も利用は可能です。相談してみたいなと思ったら保健室や学校の先生に声をかけてください。

<スクールカウンセラーの来校予定>

年間の来校予定を4月に発行します。

月間行事予定表に来校する日を記載します。

<スクールソーシャルワーカーの来校予定>

面談希望がある場合に来校を要請します。

<予約方法>

保健室

担任や副担任に声をかけてください。

 

 ケガ等で診療を受けたとき

学校管理下(授業,部活動,行事,登下校等)で起きたケガ等で,診療を受けた場合,日本スポーツ振興センターの災害給付金の申請をすることができます。

<申請手続き>

⑴申請の受付は保健室です。診療を受けた場合はまず保健室に報告し,必要書類を受け取ってください。

⑵医療証があり,支払いがない場合でも申請できる場合があるので,相談してください。

⑶給付金は保護者の指定した口座に振り込まれます。申請から3~4カ月かかります。

 

 感染症にかかったとき

1次のような病気にかかった場合,速やかに学校に連絡してください。

⑴エボラ出血熱,クリミア・コンゴ出血熱,痘そう,南米出血熱,ペスト,マールブルグ病,ラッサ熱,急性灰白髄炎,ジフテリア,重症急性呼吸器症候群

⑵インフルエンザ,百日咳,麻しん,流行性耳下腺炎,風しん,水痘,咽頭結膜熱,結核及び髄膜炎菌性髄膜炎

⑶コレラ,細菌性赤痢,腸管出血性大腸菌感染症,腸チフス,パラチフス,流行性角結膜炎,急性出血性結膜炎,その他の感染症(溶連菌感染症,マイコプラズマ感染症,流行性嘔吐下痢症(ノロウイルス),新型コロナウィルス感染症など)

2上記の病気の場合は,医師の診断によって,出席を停止します。(欠席扱いにはなりません)

登校する際は主治医の許可を受け,「学校感染症罹患報告書」を担任に提出してください。

 

 荒天時の対応について

本校では,荒天時の対応を次のように取り決めている。

1早朝から警報が発令されている場合

横浜地区に大雨警報と暴風警報が同時に発令されている場合,または大雪警報が発令されている場合には,次のように対処する。

(1)通常時程(50分授業)の場合

各時点での警報の状態

対処

6時までに警報解除

平常授業

8時までに警報解除

10時40分からSHR、3校時(10時50分)から授業

8時の時点で警報継続中

家庭学習

 

(2)短縮時程(45分授業)の場合

各時点での警報の状態

対処

6時までに警報解除

平常授業

8時までに警報解除

10時30分からSHR、3校時(10時40分)から授業

8時の時点で警報継続中

家庭学習

横浜地区以外に上記の警報が発令されている場合,警報が発令されている地域に居住する生徒については上の対処とし,公欠として扱う。警報が発令されていない地域に居住する生徒については平常授業とする。

警報が解除されても交通機関が運休の場合には経路を変更する等の無理はしないで待機し,復旧した時点で登校する。この場合の遅刻・欠課については事情を確認のうえ公欠等の配慮をする。

特別警報についても基本的には上記と同様の対処とするが,発令されている地域の状況により,事情を確認のうえ公欠等の配慮をする。

警報の確認は次のいずれかでおこなうことができる。

テレビ,ラジオの気象情報

天気予報電話(気象庁)045-177

携帯Web気象協会等

インターネット気象庁−防災気象情報べージ等

不明な場合には,各科直通電話に問い合わせる。

機械科045-491-9141

建設科045-491-9142

電気科045-491-9143

デザイン科045-491-9145

2その他,必要に応じて始業時間等を変更する場合がある。

[緊急時の情報発信について]

本校では,自然災害発生等に関わって緊急連絡が必要な場合,次の方法で情報発信をします。

@神奈川工業高校ホームページ上の掲示板(外部サイトへリンク)PC,携帯から閲覧できます。

@「まちcomiメール」サーバを利用したメール配信

登録が必要です。詳しくは別紙資料をご覧ください。

@twitterへの情報掲載(外部サイトへリンク)

緊急時に,閲覧のみの機能で運用します。

 

 

 生徒会会則

 

第1章総則

第1条(名称)本会は神奈川県立神奈川工業高等学校(以下「本校」という)生徒会という。

第2条(趣旨及び目的)本会は会員の学園生活の充実発展を図ることを趣旨とし,会員の自

治的精神により会員相互の資質の向上と健康,福祉の増進に努めることを目的とする。

第3条(事業)本会は前条の目的を達成するために次の事業をおこなう。

1会員の資質の向上に関する事。

2会員の保健衛生に関する事。

3会員の福利厚生に関する事。

4諸学校,諸団体との連絡提携に関する事。

5その他本会の目的達成に必要な事。

第4条(学校長の承認)本会の決議事項は学校長の承認を得たる後に実施する。

第2章組織

第5条(会員)本会は本校全日制課程の生徒全員をもって組織する。

第6条(顧問)本会は会員の指導啓発及び職員間の連絡提携にあたるため本校職員中より若干名の顧問を委嘱する。

第3章機関

第7条(機関)本会には次の機関を置く。

生徒総会,生徒議会,生徒会本部,専門委員会,専門部

(生徒総会)

第8条生徒総会は本会の最高議決機関である。

第9条生徒総会は全会員によって構成し会員の3分の2の出席によって成立する。

第10条定期生徒総会は毎年1回会長が招集する。臨時生徒総会は次の場合に会長が招集する。

1生徒議会,生徒会本部が必要と認めた場合。

2会員の3分の1以上の署名申請書が提出された場合。

第11条生徒総会の開催は1週間前に公示しなければならない。

第12条生徒総会は次の事柄をおこなう。

1会則に関する事。

2予算に関する事。

3役員に関する事。

4部への昇格及び部の活動に関する事。

5その他生徒議会で必要と認めた事柄に関する事。

第13条生徒総会の議決は多数決とする。ただし,前条の1,4並びに役員の罷免に関しては3分の2以上の賛成を必要とする。

第14条生徒総会の正副議長は生徒議会の正副議長がこれにあたる。

(生徒議会)

第15条生徒議会は生徒総会に次ぐ議決機関である。

第16条生徒議会は,各クラス2名の生徒議員

で構成される。

第17条生徒議会には議長と副議長を置く。議長は議会を統轄し,議会の運営にあたる。副議長は議長を補佐し,議長事故ある時はその代理をする。

第18条生徒議会は全委員の半数以上の出席により成立する。

第19条生徒議会は必要に応じて議長が招集し会務を審議する。

第20条生徒議会の議決は多数決とする。

第21条生徒議会は生徒総会に対して責任を負う。

第22条生徒議会の開催は3日目に公示しなければならない。ただし議題が審議未了の場合の臨時生徒議会は原則として翌日開催する。

第23条生徒議会は次の事柄を行う。

1生徒総会の議決事項の具体化。

2予算の決定事項の具体化。

3細則に関する事。

4追加予算特別会計の承認に関する事。

5生徒議会議員提案の審議事項に関する事。

6役員に関する事。

7諸学校,諸団体との連絡提携に関する事。

8専門委員会及び専門部に関する事。

9その他

(生徒会本部)

第24条生徒会本部は議決機関の決定事項の執行及び計画にあたる。

第25条生徒会本部は会務処理のため,会長,副会長,書記,会計,執行委員,会計監査の各役員を置く。

第26条本部役員は,全会員による選挙により選出される。

本部役員の職務,任期については次章にこれを定める。

(専門委員会及び専門部)

第27条本会に以下の専門委員会及び専門部を置く。

生活安全委員会選挙管理委員会

環境美化委員会保健委員会

図書委員会球技大会実行委員会

文化祭実行委員会体育祭実行委員会

放送部吹奏楽部

第28条専門委員会は,各クラスから選出された委員で構成される。

第29条専門委員会及び専門部の細則は別にこれを定める。

第4章本部役員

第30条(役員)本会の本部役員の定数は以下の通りとする。

1会長1名

2副会長2名

3執行委員2名

4書記2名

5会計2名

6会計監査2名

第31条(正副会長)会長は本会を代表し業務の統轄をする。副会長は会長を補佐し会長事故ある時はその代理をする。

第32条(執行委員)執行委員は,正副会長を補佐し,会務の円滑な運営実行にあたる。また,生徒会室の維持管理に努める。

第33条(書記)書記は会務の記録,資料作成,文書管理等をおこなう。

第34条(会計)会計は生徒会予算の支出事務,帳簿管理等の会計業務をおこなうとともに,予算編成を統括する。

第35条(会計監査)会計監査は年2回以上の財務の監査をおこない,必要に応じて各機関に報告する。

第36条(欠員の補充)本部役員に欠員が生じた場合,会長は補充役員を任命することができる。ただし,生徒議会の承認を必要とする。

第37条(任期)本会の役員の任期は1ヶ年とする。欠員の補充で就任した者の任期は前任者の残りの期間とする。前任者が退任の場合でも後任者の決まるまで業務をおこなう。

第5章財務

第38条(財源)本会の財源は会費,及び寄付金その他の収入とする。

第39条(会費)本会の会費は会員1名につき年額7,500円(月額625円)とする。

第40条(会計年度)本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第41条本会の決算報告は年度末の生徒議会並びに生徒総会で承認を得なければならない。

第42条予算案は年度末の生徒議会並びに生徒総会での承認をもって成立する。

第43条財務の業務は「私費会計基準」に則っておこなう。

第6章罷免辞任

第44条(罷免)役員の罷免は全会員の5分の1以上の署名申請書が提出された場合,生徒総会の議決によりおこなう。

第45条(辞任)役員の辞任は生徒議会に申し立て,原則として全員一致の議決を必要とする。

ただし,生徒議会員全員の辞任については生徒総会の議決による。

附則

この会則は,平成23年4月1日より施行する。

 

 部及び同好会細則(抜粋)

(部)

第1条本校生徒会は会則第2条の目的達成のため次の各部を置く。

〈体育系〉ワンダーフォーゲル,サッカー,柔道,水泳,相撲,卓球,テニス,バレーボール,バドミントン,野球,ラグビー,陸上競技,バスケットボール,ハンドボール,剣道,弓道,ダンス,水球

〈文化系〉映画研究,鉄道研究,アマチュア無線,陶芸,音楽,ロボティクス,写真,茶道,クリエイション,美術,eスポーツ

〈専門部〉放送,吹奏楽

第2条部を新設する場合には,申請書を会長に提出し,生徒議会を経て生徒総会の承認を得なければならない。

第3条部の新設の申請には,原則として次の要件を必要とする。

1.部員が5名以上いること

2.同好会として1年以上の継続的な活動実績があること

3.活動場所が確保できること

4.顧問が2名以上いること

第4条休部,廃部については,以下の通りとする。

1.継続的に活動する部員がいなくなった場合,または活動実態がない部はその部を休部とする。

2.継続的に活動する部員が0名から1名以上になり,生徒会長へ活動報告をした場合は,休部を解除する。

3.2月までに休部が解除されなかった場合は,その部を廃部とする。

第6条各部には互選による次の役員を置く。

1.部長1名

2.副部長1名

3.会計1名

第10条部員の入退部は,所定の入部届,退部届をもっておこない,顧問の承認を必要とする。入部届は,担任,顧問が管理する。

第11条原則として,会員は文化部(専門部・同好会含む)2部まで,体育部(同好会含む)1部まで加入することができる。

第14条各部には若干名の顧問を置かなければならない。

第15条各部の財源は,生徒会予算及び部費,寄付金,その他の収入をもって充てる。各部

では,必要に応じて部費をあてることができる。

第16条各部が独自徴収する部費については,年度当初に部員,保護者へ部費徴収の文書および前年の会計報告を通知しなければならない。

第17条合宿の規定については,別途定める。

第18条県大会を勝ち抜いて,県代表として上位大会に出場する場合の経費については,その一部を生徒会費から補助するものとし,細則は別途定める。

(同好会)

第19条本校生徒会は次の同好会を置く。

イラスト漫画,ものづくり,園芸,料理,電気研究、ソフトテニス

第20条同好会を新設する場合は,申請書を会長に提出し,生徒議会の承認を必要とする。

第21条同好会の新設の申請には,原則として,次の要件を必要とする。

1.会員が5名以上いること

2.週1回以上の継続的な活動ができること

3.活動場所が確保できること

4.顧問が1名以上見込めること

第23条同好会の財源は同好会費,寄付金その他の収入をもって充て,活動費,大会参加費は原則として,生徒会からは支出されない。ただし,大会への参加は認める場合がある。

第24条同好会は若干名の顧問を置かなければならない。

第25条休会,廃会については,第4条と同様とする。