更新日:2024年2月7日

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Web生徒手帳

 

(抜粋)

 
第1章
第2条この学校は,中学校における教育の基礎の上に,心身の発達及び進路に応じて,高度な普通教育を施すことを目的とする。
第2章学年,学期,休業日等
第7条年は,4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
第8条の学校の学期は,次のとおりとする。
第1学期4月1日から7月31日まで
第2学期8月1日から12月31日まで
第3学期1月1日から3月31日まで
第9条業日は,次のとおりとする。
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
日曜日及び土曜日
学年始,夏季,冬季,学年末等の休業として学年を通じて60日以内で,校長があらかじめ教育長に届け出た日
第3章育課程及び教科書
第12条育課程は,高等学校学習指導要領の基準により校長が編成する。
第4章了及び卒業の認定等
第14条長は,各学年の課程の修了を認定し,又は卒業を認定するに当たっては,生徒の出席状況その他の平素の成績を評価してこれを行い,すべての課程を修了したと認めた生徒には,卒業を認定し,卒業証書を授与する。
第15条条に規定する卒業の認定等にかかる基準及び手続は,校長が別に定める。
第16条長は,当該学年の所定の教育課程を修了することができなかった生徒については,教育上必要があるときは,その者を原級に留め置くことがある。
第5章学,転学,留学,休学,退学等
第23条の高等学校に転学を志望する生徒は,転学願を校長に提出し,その許可を受けなければならない。
第25条長は,生徒が外国の高等学校への留学を志望するときは,教育上有益と認める場合に,留学を許可することがある。
2学を志望する生徒は,留学願を校長に提出しなければならない。
3学についてのその他の取扱いは,校長が別に定める。
第26条徒が傷病その他やむを得ない理由のため休学又は,退学をしようとするときは,保護者は休学願又は退学願に医師の診断書等その理由を証明する書類を添えて校長に提出し,その許可を受けなければならない。
2学の期間は,学年の終わりまでとし,継続の必要があるときは,改めて許可を受けなければならない。ただし,通じて2年を超えることはできない。
3長は,生徒のうちに休養または療養の必要があると認める者があるときは,休学を命ずることがある。
第27条学中の生徒が休学期間の満了前に復学しようとするときは,保護者は復学願に医師の診断書等その事実を証する書類を添えて校長に提出し,その許可を受けなければならない。
第28条途退学した生徒が再入学しようとするときは,再入学願その他所定の書類を校長に提出しなければならない。
第30条長は,生徒が感染症にかかり,又はそのおそれがあるときは,その者に対して出席を停止させることがある。
第6章
第33条長は,他の生徒の模範となる生徒を表彰することがある。
第34条長は,教育上必要があると認めるときは,生徒に懲戒を加えることがある。
2戒は,その程度により訓告,停学及び退学の処分とする。ただし,退学は,次の各号のいずれかに該当するものに対してのみ行う。
性行不良で改善の見込みがないと認められる者
学力劣等で成業の見込みがないと認められる者
正当の理由がなくて出席常でない者
学校の秩序を乱し,その他生徒としての本分に反した者
第7章業料等
第35条学検定料,入学料及び授業料の取扱いについては,県立学校の授業料等の徴収に関する条例の定めるところによる。

この学則は,平成28年4月1日から施行する。
(補)
忌引は次の標準による
1.母は5日
2.父母,兄弟,姉妹3
3.叔父母その他同居家族1
 
 

生徒規則

 

私たち生徒及び職員は,1969年10月以降の体験を通じて,学校における生徒の生活が自主管理すなわち生徒の自主性及び自律性に基づいて営まれるべきであることを確認して以下の各条を定める。
第1章現行為等に関する規定
第1条示は自由である。ただし,以下の3点を行うこと。所定の場所に限る。責任の所在を明記する。文責を示す。
第2条任の所在を明記したビラ等印刷物の製作及び配布は自由である。ただし、配付は生徒会の許可が必要である。
第3条内において集会を行うときは,責任者は生徒会総務に届け出,集会の日時・場所・目的・責任の所在を掲示板によって明示することを要する。
第4条内放送については,放送運営規則に定める。
第5条聞及び放送の内容について,学校は検閲をしない。
第2章届・手続等に関する規定
第6条室,体育館,校庭を使用するときは,学校の許可を必要とする。万一,備品等を破損,または紛失した場合には関係職員に届け出る。
第7条活動等による対外活動は学校の許可を必要とする。
第8条席,欠課,遅刻,早退は事前もしくは事後速やかにHR担任に届け出る。傷病による7日以上の欠席には医師による診断書を要する。
登校後の外出は原則として認めない。外出する必要のあるときは,HR担任または,関係職員に届け出る。
第9条校時刻(17時00分)の延長は,当日昼休み終了時までに学校に許可を得ることを要する。
休日に登校するときは,あらかじめ学校の許可を得なければならない。
第10条行をするときは,所定の用紙に旅行届を添えてHR担任に届け出る。また,生徒鉄道運賃割引証の発行については,所定の用紙に必要事項を記入し,HR担任の捺印を受けて後,事務室に請求するものとする。
第3章
第12条の規則の改正については,生徒総会における出席数の3分の2以上の賛成と,学校の同意を要するものとする。また規則の改正を発議する場合は生徒会総務を通じて行う。

本規則は1972年2月3日に施行する。
本規則の改正は2012年10月31日に施行する。
 
 

生徒会組織図

 

 
 

生徒会規約

 

第1章
第1条会は神奈川県立希望ケ丘高等学校生徒会と称する。
第2章
第2条会は健全なる学校自治と確固たる民主教育の主体となるべく,団体の自治訓練をもって社会的基礎を築き,人格の陶冶をめざし,生徒相互の友愛を深め楽しい学窓生活を送るとともに,強い責任感・批判力・実行力・反省力の向上を図るものである。
第3章
第3条会は希望ケ丘高等学校生徒全員をもって組織する。
第4条会は1名の会長と1名の副会長を置く。
第5条会は生徒総会,生徒議会,生徒会総務,神高会議,HR議会,各常任委員会,各独立常任委員会,各部および部・同好会代表者会議を有する。
第6条徒総会は全会員をもって構成される。
第7条徒議会は,生徒会総務1名・各HRより選出された2名ずつのHR生徒議員・各常任委員会および各部1名ずつの責任者をもって組織し,正副議長、書記1名ずつからなる議長団を置く。
第8条条における生徒議会の議長団は,生徒総会,部・同好会代表者会議,神高会議の議長団を兼ねる。
第9条徒議員の資格は次のように限定される。
以下の役職に就く者は生徒議員の兼任は許されない。
生徒会総務役員・議長団・会計監査委員・部長・同好会長
各議員が議会に出席できない場合は,委任状をもって同じ選挙単位中のものを代理人として委任し得る。
第10条徒会総務は会長・副会長・書記・会計・企画および庶務で構成される。
第11条記・会計・企画・庶務は2名ずつとする。
第12条徒会総務役員は全会員により立候補者の中から選出される。
第13条徒会総務役員が生徒議員中より選ばれた場合,選挙単位よりこれを補選する。また議長団が選ばれた場合も同様である。
第14条役員の辞任に関しては各選挙単位においてこれを決定し得る。ただし会長・副会長の辞任に関しては生徒議会の承認を必要とし,書記・会計・企画・庶務の辞任に関しては会長・副会長と生徒議会の承認を必要とする。
第15条HR議会は各HRの生徒全員をもって構成される。
第16条5条における常任委員会・独立常任委員会は次の通りとする。
-常任委員会-
図書放送念祭運営唱祭運営 球技大会運営健福祉
-独立常任委員会-
議長団・会計監査
-臨時委員会-
選挙管理
第17条常任委員会の委員の構成は下記の通りである。
図書委員会は各HRにおいて選ばれた委員1名以上で構成され,委員長,副委員長,会計を1名ずつ置く。
放送委員会は、1学年は各HRにおいて選ばれた委員2名以上、2,3学年は有志によって構成され、委員長、副委員長、会計を1名ずつ置く。
記念祭運営委員会は各HRにおいて選ばれた委員によって構成される。ただし,その人数については記念祭運営委員会内規に定める。
合唱祭運営委員会は各HRにおいて選ばれた委員4名以上で構成される。
球技大会運営委員会は各HRによって選ばれた男女1名ずつによって構成される。
美化委員会は各HRにおいて選ばれた委員2名によって構成され,委員長1名,副委員長を2名置く。
保健福祉委員会は各HRにおいて選ばれた男女1名ずつの委員によって構成され,委員長,副委員長,会計を1名ずつ置く。
第18条独立常任委員会の構成及び委員選出については,各1名の委員長と,委員長によって全会員中より指名された2名以上の委員をもって構成され,生徒議会で報告する義務を負う。
第19条員・委員の任期については次の通りとする。
第1項記役員および委員の任期は1年とする。
生徒会総務役員長団挙管理書会計監査念祭運営唱祭運営
球技大会運営健福祉徒議員
第2項送委員の任期は放送委員会に任せるものとする。
第20条条第1項における記念祭運営委員会の任期は前年度9月からとし,新1年生は4月から加わる。ただし,任期終了後も次期との引継ぎを終了するまでは職務を続けなければならない。
第21条徒会総務は必要に応じ,生徒議会の承認を得て臨時委員会を組織し得る。ただし,任期完了後直ちに委員会を解散させ生徒議会に報告しなければならない。
第22条委員の罷免については全会員の5分の1の要求がある場合,また生徒会内の決議事項の改廃については10分の1の要求がある場合に,それぞれ担当の機関において審議し決議しなければならない。
第23条部は全会員中の有志によって構成され,部長と会計を1名ずつ置く。
第24条・同好会代表者会議は各部の部長,同好会の会長で構成され,必要な場合は各委員会の委員長も参加し得る。
第25条徒会総務は,3名の顧問を必要とし,各部・各委員会は2名以上の顧問を必要とする。
第26条条における顧問は原則として各学年度初めに推薦され,校長の承認を必要とする。
第4章務と権限
第27条会の全会員は本会活動に参加する義務を負う。
第28条会の最高権限は生徒総会が有する。
第29条長は本会の最高責任者であって,本会会務を執行する最高権限を有する。
第30条徒総会,生徒議会,神高会議,部・同好会代表者会議の各議会は必要あるとき随時開催し得る。
第31条長は生徒会総務の意図に基づいて各議会を招集する。HR議会を除く議会の一切の業務は生徒会総務がこれを行う。
第32条徒総会・生徒議会及び全校一斉のHR議会は,全会員の15分の1または生徒議会の6分の1の要求がある場合,要求提出日より5日以内にこれを開催しなければならない。
第33条徒総会,生徒議会,神高会議,部・同好会代表者会議の各議会は,議員総数の半数以上の出席のあるときのみ決議が有効となる。ただし,3年生が自由登校になってからは3年生の議席を除いた数の半数以上の出席があれば決議は有効となる。
第34条議会における構成者は議長団を除き1票の議決権を有する。また賛否同数の場合には議長団に議決権を与え,なおかつ決定しかねる場合は議長にその決定権を与える。
第35条に規定のない限り各議会における議決は多数決制を採用する。
第36条議会は,必要に応じ調査のため参考人及び記録などの提出を求めることができる。
第37条徒会総務及び顧問の権限は内規第1条に定める。
第38条校当局との交渉は原則として生徒会総務を通じて行う。
第39条計監査委員会は1年に1回,各部・各委員会及び生徒会総務の補助金に関して監査し,それを生徒議会に報告しなければならない。また必要あるときは随時監査することができる。
第40条挙管理委員会は選挙管理委員と立候補者を除く全会員の投票により選挙一切を管理する。
第41条徒会総務は必要と認める場合,随時HR議会を開催することができる。また,その時の議題は原則として生徒会総務が提出するものとする。
第42条 各独立常任委員会は生徒会の各機関に対し独立の権限を有する。
第43条記の事項は生徒議会において決議されなければならない。
予算長団の選出約改正の件
第5章
第44条会の運営に関する一切は生徒会入会金・生徒会費・事業収入費及び諸寄付をもってこれにあてる。
第45条算に関する一切は内規第12条に定める。
第6章
第46条会の事業は生徒会総務・各常任委員会・各HR・各部を単位とする4個の企画体系に分類される。
第47条書記の機能は内規第2条に定める。
第48条計の機能は内規第3条に定める。
第49条画の機能は内規第4条に定める。
第50条務の機能は内規第5条に定める。
第51条念祭運営委員会・合唱祭運営委員会・球技大会運営委員会・神高会議の機能は内規第6条に定める。
第52条・同好会代表者会議の機能は内規第7条に定める。
第53条書・放送・美化・保健福祉の各委員会の機能は内規第8条・第9条・第10条・第11条に定める。
第54条徒会主催の行事については内規第11条に定める。
第7章
第55条規約並びに内規の改正は,下記の方法で行う。
第1項会員の5分の1以上の要求のある場合,生徒議会において改正の可否を検討し,改正が決定された場合は発議者の改正案を生徒議会において審議しなければならない。
第2項会員中の5分の3以上の要求がある場合,発議者の改正案を生徒議会において審議しなければならない。
第3項徒会総務が改正を必要とした場合,神高会議において改正の可否を検討し,改正が決定された場合は発議者の改正案を生徒総会において審議しなければならない。ただし、議会を開くことが不適切な場合、神高会議は生徒総務役員との個別面談を代用とし、生徒総会は各HRにおいて放送で行われる。
第56条規約並びに内規の改正は生徒議員総数の3分の2以上の出席の上,出席議員の3分の2以上の賛成を必要とする。
第57条規約並びに内規の改正事務は生徒会総務がこれを取り扱う。
第8章
第58条活動に関する一切のことは部規定に定める。また,1年以上の活動が見込まれる有志団体を組織する場合,生徒会総務に届け出を必要とする。
第59条徒議会,部・同好会代表者会議における傍聴人一切に関することは,議長の権限において許可された時のみ可能である。ただし議決権はないものとする。
第60条3章における役員の選出方法は原則として投票とし,無記名とする。
第61条会に関することで不当な処置を受けた場合は,生徒議会に提訴し責任を追求し得る。


本規約並びに内規は1961年(昭和36年)4月1日をもってその効力を発する。
本規約並びに内規は2006年(平成18年)4月1日をもってその効力を発する。
本規約並びに内規は2009年(平成21年)4月1日をもってその効力を発する。
本規約並びに内規は2011年(平成23年)4月1日をもってその効力を発する。
本規約並びに内規は2013年(平成25年)4月1日をもってその効力を発する。
本規約並びに内規は2014年(平成26年)4月1日をもってその効力を発する。
本規約並びに内規は2015年(平成27年)4月1日をもってその効力を発する。
本規約並びに内規は2018年(平成30年)4月1日をもってその効力を発する。
本規約並びに内規は2020年(令和2年)4月1日をもってその効力を発する。
本規定並びに内規は2022年(令和4年)6月1日をもってその効力を発する。

 

生徒会内規

 
第1条徒会規約第4章第37条における生徒会総務及び顧問の権限は次の通りである。
生徒会総務は各議会に対する招集及び議題の提出・各部補助金の許可・予算案の作成・諸行事の企画・その他の会務執行について権限を有する。
顧問は生徒会の各議会に出席し得るが,助言的立場をとるものであって主体的立場をとらない。従って発言権・表決権はない。
第2条6章第47条における書記の機能は次の通りである。
生徒会活動の記録。
全校生徒への報告。
第3条6章第48条における会計の機能は次の通りである。
各部補助金の予算・出納及び決算に関する一切の事務。
生徒会の権限内で行われるすべての事業の予算の事務を行い,また出納報告を受けこれを調査して全会員に報告しなければならない。
生徒会関係の一切の金融問題については,原則として生徒会総務・生徒議会を通して学校当局と交渉する。
生徒会に関する備品の管理。
第4条6章第49条における企画の機能は次の通りである。
生徒会の行う一切の行事を企画し,これを生徒会総務に提出する。
新部結成及び解散に関する調査及び諸事務。
第5条6章第50条における庶務の機能は次の通りである。
年2回程度、部活動(同好会・有志団体)から部誌を回収し、活動の管理、確認を行う。
部活動(同好会・有志団体)に所属している人員を調査、記録する。
夏休み明けと年度末にD棟および新・旧部室棟、活動場所の整備(割り振り等)を行う。
第6条6章第51条における記念祭運営委員会・合唱祭運営委員会・球技大会運営委員会・神高会議に関する内規及び規則は各委員会が作成する。神高会議においては議長団が作成し,双方とも生徒議会の承認を得る。
第7条6章第52条における部・同好会代表者会議は以下の事項を決定し得る。
体育館及びコートの使用割・教室の使用について。
用具の使用,その他相互の問題に関する事柄。ただし必要な場合には,運動部と文化部に分けて開催することができる。
第8条6章第53条における図書委員会の機能は次の通りである。
図書館の運営に関する事務。
第9条6章第53条における放送委員会の機能は次の通りである。
放送委員会により企画された番組の放送。
生徒会関係の伝達事項の通達。
学校当局より委託された事項の伝達。
その他放送に関する一切の事務。
第10条6章第53条における美化委員会の機能は次の通りである。
大掃除などの校内清掃や地域清掃の分担。
その他校内美化に関する一切の事務。
第11条6章第53条における保健福祉委員会の機能は次の通りである。
校内の保健衛生に関する事務。
ボランティア活動の企画・募集・実施。
第12条6章第54条における生徒会主催の恒例行事は,およそ次の通りである。
記念祭唱祭技大会送会 対面式 新入生オリエンテーション 部活動オリエンテーション
第13条5章第45条における予算については次の通りである。
予算は生徒会総務が各部・各委員会の要求に基づいて作成し,生徒議会で審議し決議する。

本内規の改正は2018年(平成30年)4月1日に施行する。
本内規の改正は2020年(令和2年)4月1日に施行する。
 
 

会計規定

 
第1章
第1条の規定の目的は予算に関する一切の構造を周知するためである。神奈川県立希望ケ丘高等学校生徒会規約(以下「本校生徒会規約」)第5章第45条,および神奈川県立希望ケ丘高等学校生徒会内規第12条の補足としてこの規定を定める。
第2条の規定は,本校生徒による,生徒会組織(生徒会組織図を参考)に適用される。
第2章
第3条1章の目的を遂行する為,生徒会総務会計(以下「会計」)は下記の条文に従って予算を執行する。また今後この規定で言う「当年度」は,予算執行の対象となる年度,「前年度」は,当年度の前年,「次年度」は当年度の次の年とする。会計が予算執行において関わるのは次の項目である。
○予算案の作成(第3章に定める)
○委員会費(第4章に定める)
○部活動補助費(第5章に定める)
○総務費(第6章に定める)
○印刷機維持費および印刷機代金(第7章に定める)
○三送会費(第8章に定める)
○決算案の作成(第9章に定める)
第3章算案の作成
第4条算案は前年度のものを参考に,会員から支払われた生徒会費を分配する。
第5条務費,印刷機維持費は,当年度で必要なもの,前年度の印刷機代金の戻入を考慮して決定する。
第6条員会費は,前年度の決算に基づいて各委員会と話し合い,決定する。
第7条活動補助費は,各部活動・同好会の部員数,活動日数,活動に必要な物品等を考慮して決定する。
第8条送会費は,当年度の3学年の人数を考慮して決定する。
第9条備費は,上記の予算を予定される収入から引いた残額とする。
第10条成された予算案は,前年度の決算と共に生徒議会で承認を受ける。
第4章員会費
第11条委員会は決定された予算にしたがって,その都度物品購入確認票(以下「確認票」)を記入し,会計に提出する。
第12条委員会は,年度末に決算を会計に提出する。
第5章活動補助費
第13条計は,当年度の部活動補助費(以下「部補費」)を全て執行し終えた後,次年度の新2・新3年生を対象として部活動・同好会に調査を行う。調査することは,以下に定める。
○当年度の1年あたりの部費
○当年度の個人持ちの諸費用(平均)
第14条計は,上記の調査に基づき,部補費支給の目安額を算定する。算定の方法は以下に定める。
第1項定には,会計の作成した計算式を用いる。計算式は会計担当者総会にて基準を説明する。
第2項安額の合計は部補費全体の8割ないし9割とする。
あとの1割ないし2割は補正予算に充て,高額な備品も購入できるようにする。
第15条定された支給の目安額は,全クラスに掲示し,周知する。
第16条上のことは,当年度修了式までに行う。
第17条部活動・同好会は,会計の配布する物品購入確認票に,購入を希望する物品等を記入し,次年度始業式の日に会計に提出する。
第18条計は会計監査委員会(以下「会監」)と共に,提出された請求用紙に基づき,各部活動・同好会の部長,会計担当者(以下「会計者」)と予算折衝を行う。ここでは,下記のことを行う。
○購入を希望する物品の必要性,妥当性,価格・個数などについて折衝する。
○支給額の確定への部活動および同好会の会計者の同意を確認する。(署名による)
第19条算折衝は,当年度の4月下旬までに終了し,会計は速やかに支給額(案)を生徒議会へ提出する。なお,支給額(案)は生徒支援Gにも提出する。
第20条算の執行(物品購入等)の際には,確認票を会計に提出する。
第21条算の執行(確認票の提出)は,当年度の9月末までに行う。(特別な事情がある場合を除く)
第22条計は,全部活動の予算執行状況を確認後,補正予算を作成する。予算の全ての項目の執行を終えている団体のみ補正予算を請求することができる。
第23条正予算は,生徒支援Gに報告後,全部活動・同好会に会計担当者総会にて報告し,ただちに執行を開始する。確認票の提出は,当年度の1月下旬までとする。
第6章務費の管理
第24条務費は,生徒会総務活動に必要な物品の購入,その他必要に応じて執行される。
第25条務費の場合も同様に,物品の購入には確認票を記入する。
第7章刷機維持費および印刷機代金の管理
第26条計は,生徒による生徒会室の印刷機およびコピー機の利用代金を回収し,生徒会費に戻入する。戻入は,月末または学期末に行う。
第27条員会による印刷機およびコピー機の利用代金は印刷機維持費から支出される。
※印刷機維持費は印刷機およびコピー機のインクやマスター等を購入することや,リース料金の支払いに使われる。
第8章送会費の管理
第28条送会費は三送会を行うための予算である。主に記念品費に使用される。その他装飾費にも使用される。
第29条送会予算は,生徒会総務企画(以下「企画」)と会計で作成する。
第30条画は三送会が終了したら,決算を作成し,会計に提出する。
第9章算案の作成
第31条計は,年度末に決算案を作成する。
第1項年度の会計資料,部補費執行の資料,各委員会の提出した決算を用いてまとめる。
第2項成した決算案は,年度内に生徒議会で承認を受ける。
第10章
第32条計は生徒会費について,行事等を鑑みて日程等柔軟に対応する。ただし,変更は当年度のみ適用するものとする。
第33条規定の改正は,本校生徒会規約第7章に準じて行う。

本規定は2017年4月1日をもってその効力を発する。
本規定は2018年4月1日をもってその効力を発する。
 
 

選挙管理規則

 

第1章
第1条会員による選挙の一切の管理は生徒会規約ならびに本規定に基づき選挙管理委員会(以後選管とする)がこれにあたる。3年生の生徒会総務と議長団が運営にあたる。
第2条の規約は総務役員選挙に適用されるものとする。
第2章
第3条1章の目的を遂行する為に,選管は下記の行動をとること。
第1項候補の受付け(第3章に定める)
第2項挙運動の監視(第4章に定める)
第3項選挙公報の発行(選挙公報とは総務役員の公約・意見・選管などの意見を書いた公文書)
第4項会演説会の開催
第5項票の際の立会い(第5章に定める)
第6項票と結果の発表(第6章に定める)
第4条挙の日程はその都度告示する。
第3章候補の受付け
第5条候補を希望する者は,立候補受付期間中に生徒会総務へ申し出て,誓約書に所定の事項を書きこまなければならない。これを怠った者は,立候補を認めない。
第6条約書の内容についてはその都度選管が決定し得るが,下記の内容は必ず記入されていなければならない。
○選挙演説の原稿を提出すること。
○選管の主催する諸行事へ参加すること。
○正々堂々と戦うこと。
第7条候補受付期間中に立候補が出なかった場合,選管は,前年度の会長・副会長と相談の結果,以後の方針を決定するものとする。
第4章
第8条挙運動期間は,立候補を受付けたその時から投票日前日までとする。
第9条挙運動とは,選管が許可するすべてのことで,下記などが挙げられる。
○ポスター掲示
○放送演説
○各HR教室訪問
○校内個人演説会
○新聞掲示
第10条候補者は選挙運動の計画書を提出し,選管に計画の遂行状況を報告する。そして,選挙活動に必要な物がある場合には,選管に申し出る。
第5章
第11条会員による選挙は,原則として投票とする。
第12条票はひとり1票に限る。
第13条票は原則として無記名単記とする。ただし立候補者が定員数以内の場合,その都度記入方法は選管が決定し,その場合も無記名とする。
第14条票はいかなる理由があっても他人に依頼することはできない。
第15条務役員選挙の投票の際は,議長又は副議長が立ち会わなければならない。またその他の人の介入は,一切認めない。ただし、各教室で投票を行う場合議長団が立ち会う。
第16条票の日時や場所・形式については,その都度選管と議長団が相談し,学校側との交渉の末,決定するものとする。
第17条総務役員選挙では,選挙管理委員と立候補者には選挙権はないものとする。ただし,賛否同数の場合の決定権は議長に与える。
第6章票と発表
第18条票は議長団のみで行い開票の際の立会人は,議長または副議長のみとし,その他の介入は一切認めない。開票場所に関しては,その都度選管と議長団が相談して決定する。
第19条票の結果は各HRへの掲示によって発表するものとし,投票日から14日以内に行わねばならない。開票までの票は議長団が責任をもって保管する。
第7章選と信任及び承認
第20条生徒会総務役員選挙では得票順に承認する。ただし会長・副会長選挙に関しては以下の通りである。
第1項 得票順が過半数に達しない場合には,上位2名によって決選投票を行う。
第2項立候補者1名の信任投票において,不信任となった場合は,選挙を立候補受付けからやりなおす。
第21条3年生が自由登校になってからは3年生の人数を除いた数を全会員とする。ただし,自由登校の3年生にも選挙権はあるものとし,その際は出席した3年生の人数を加えたものを全会員とする。
第8章員の罷免
第22条役員(会長・副会長・総務役員)罷免については全会員の5分の1以上の要求のある場合に選管が調査し,調査終了後3日以内に,総務は正当か不当かの審議をする生徒議会を開催しなければならない。生徒議会で不当なものと認めた場合,改めて全会員の過半数の賛成を確かめ,これをもって罷免とする。
第9章員以外の介入
第23条員以外の人の選挙に関する介入は一切これを禁ずる。これに違反した者については,選管はその違反した者を全会員の前で謝罪させなければならない。
第10章正と処置
第24条管の許可範囲外の選挙運動を行った場合は不正となり,その者は立候補を取り消される。
第25条票日当日に選挙運動を行った場合は不正となり,その者は立候補を取り消される。また,その者への投票は一切無効となる。
第26条とりで2票以上投票しようとした場合,あるいは投票した場合は不正となり,その者の投票は一切無効となる。
第11章
第27条管は選挙後,生徒議会に選挙に関する報告をし,原則を破った場合はその理由を説明しなければならない。
第28条規定の改正は生徒議会において審議され全議席数の3分の2以上の賛成によって改正されるものとする。

本規定は1967年(昭和42)7月12日をもってその効力を発する。
本規定は2013年(平成25)7月11日をもってその効力を発する。

 

生徒総会規約

 
第1条
本会は神奈川県立希望ケ丘高等学校生徒総会と称する。
第2条
本会は,全校生徒の意見を聞く場として設けられ,本校の更なる発展を促進していくものとする。
第3条
生徒規約第6条により,全会員を持って構成される。
第4条
以下の事項は,本会において議決されなければならない。
第1項徒会総務役員の選出に関する事項
第2項徒会総務役員の罷免に関する事項
第3項徒規則,生徒会規約の改正に関する事項
第4項の他,議長団が重要だと判断し,本会での議決を必要とした事項
また,第1項,第2項については,選挙管理規則に基づいて行うこととする。
第5条
本会の開催は,神奈川県立希望ケ丘高等学校生徒会規約(以後生徒会規約とする)第30条,第32条に基づき,生徒会総務が必要とした場合・全会員の15分の1または生徒議会の6分の1の要求がある場合に開催し得る。
第6条
生徒会規約第31条に基づき,生徒会総務の意図に基づいて議長が招集し,一切の業務は生徒会総務がこれを行う。
第7条
本会は,生徒会規約第33条に基づき,議長団を除いた全会員の半数以上の出席のあるときのみ決議が有効となるが,3年生が自由登校になってからはその数を除いた半数以上の出席があれば決議は有効となる。ただし,自由登校の3年生にも議決権はあるものとし,その際は出席した人数を加えたものを全会員とする。また,議決方法については下記の事項に従うこととする。
第1項会における議決は,原則として投票とし,その場で回収する。
第2項票は原則として無記名とし,記入方法はその都度議長団が決定する。
第3項票権は,生徒会規約第34条における議決権に準ずる。
第4項記の原則以外の方法でも,生徒会総務と議長団が必要と認めた場合は行うことができる。その際には開催の7日前までには全会員へ掲示による報告をしなければならない。
第8条
第1項票は,選挙・罷免に関する事項については選管のみ,その他の事項については議長団のみで行い,またその他の介入は一切認めない。
第2項票の結果は各HRへの掲示または生徒議会での報告とし,14日以内に行わねばならない。
第9条
本規約の改正は,下記の方法で行う。
第1項徒会総務が改正を必要とした場合,神高会議において改正の可否を検討し,改正が決定された場合は生徒議会に提出し3分の2以上の承認を受ける。
第2項校生徒の5分の3が改正を発議し,生徒議会に提出し3分の2以上の承認を受ける。

本規約は2013年(平成25)7月11日をもってその効力を発する。
 
 

コピー機・印刷機利用規定

 
第1条械操作は総務の者に限る。ただし,総務が認めた団体は印刷操作のみ許可される。
第2条用時間は生徒会総務在室時のみとする。ただし,前条に定めた委員会はこの限りではない。
第3条稿は機械が読み取れるようにボールペン等で濃く書くこと。
第4条用の際は,原則として総務が購入したマスター・トナー・インク・更紙・上質紙を使用すること。
第5条金は次の通りとする。
第1項ピー機の料金は上質紙・トナーの実費とし,総務が購入価格をもとに算出する。
第2項印刷機の料金はマスター・インク・更紙の実費とし,総務が購入価格をもとに算出する。また,印刷機に関しては紙の持ち込みを認める。それに際してはマスター・インクの実費を支払うこと。
第3項務は料金を生徒会会計の収入金として管理し,回収した料金は生徒会顧問に預ける。
第6条人による使用は,依頼時に「印刷・コピー依頼用紙」に必要事項を記入し料金に添えて提出すること。
第7条体による利用は次の通りとする。
第1項望する団体(委員会・部活・同好会など)は「印刷ノート」を作成し,印刷・コピーの記録をつける。
第2項印刷ノート」の書式は総務が指定し,保管は生徒会室の所定の場所で行う。
第3項務は定期的に支払日を設け,団体はその日に料金をまとめて支払う。
第8条7条第3項における団体の支払日には生徒会顧問が立ち会う。
第9条務は利用者が料金を滞納した場合や不正利用が発覚した際には,その個人・団体に対し利用を禁止するなどの措置を取ることができる。
第10条規約は2008年6月27日をもってその効力を発する。
第11条規約は2011年4月1日をもってその効力を発する。
 
 

生徒会議事法

 
議事法とは,いろいろの議事を規則正しく有効に処理する手続きのことである。以下,議事法に関して特に重要と思われる点を簡潔に解説する。

議事法の目的は,集会の議会を迅速に,かつ効果的に処理し,会員個々の権利を確保し,会員間に和合の精神を育成することにある。
基本的原理
○正義とすべての者に平等な権利
すべての会員は動議を提案し,討議に参加し投票し,会員として与えられた権利を平等に行使することができる。
○一時に1つの議題を審議する
われわれは同時に2つの事がらに関与することはできない。1つの事がらに努力を集中することがものごとをまとめる最善の方法である。
○多数決の原理
多数によって決定されたことに従うことが民主主義の原理である。
○少数派の権利の尊重
多数派はただ多数で押すだけでなく,少数派が反対したり修正する権利を尊重し保護しなければならない。また,少数派は自分の権利をたてにして,動議を妨げるため無制限に発言することを慎まなければならない。
○動議提出から表決へ
動議提出←(示持)→議長が復唱→討議→表決。動議が表決されるまでには上記のような手続きがいる。表決は特別な場合を除き多数決制をとる。
○動議の種類
動議には主要・補助・附帯・優先の4つがある。
主要動議体の要求や行動を審議するために提案されるもので動議の土台となる。一時にただ1つだけ提出される。
補助動議の動議に付随し,これを変更したり延期したりする。
附帯動議事を処理するために提案され,たとえば異議を申したてたり,表決の方法を決めたりする。
優先動議合全体の活動に関するもので,たとえば休息や閉会などの提案である。
 
動議一覧表
(上位が優先される)
支持 討議 修正 他人の発言中に提出 表決
優先動議 次の会合の時間を決める動議 × × 過半数
閉会動議 × × × 過半数
休憩動議 × × 過半数
優先動議に関する動議 × × × 不要
議事日程に関する動議 × × × 不要
補助動議 後まわしにする動議 × × × 過半数
討論打切動議 × × × 3分の2以上
討論制限動議 × × 3分の2以上
期限延期動議 × 過半数
委員会附託動議 × 過半数
主要動議の修正 × 過半数
無限延期動議 × × 過半数
附帯動議 議事手続に関する異議 × × × 不要
議事への申し込み 過半数
議事法に関する質問 × × × 不要
情報・説明の要求 × × × 不要
異なった意見の各支持者の数または各投票結果の数の要求 × × × 不要
推せん締切動議 × × 3分の2以上
推せん再開始動議 × × 過半数
表決の方法に関する動議 × × 過半数
動議撤回動議 × × × × 過半数
議事規則の停止 × × × 3分の2以上
一つの問題の審議に異議申し立て × × × × 3分の2以上
更新動議 再審議動議 × 過半数
後回し動議をとりあげる動議 × × × 過半数
取り消し動議 × 3分の2以上
委員会の解散 × 3分の2以上
主要動議   × 過半数
 

合唱祭運営委員会内規

 
前文内規は,神奈川県立希望ケ丘高等学校生徒会内規第5条に基づくもので,本委員会の運営を円滑に推進する為に設けたものである。
第1条員の構成
生徒会規約第18条により,各HRにおいて選ばれた者4名以上によって構成される。
第2条
本委員会は運営を円滑化する為に,次の役員を置く。委員長1名,他に副委員長・書記・会計を置く。
第3条員の選出法
第2条で定めた役員は本委員会の互選とする。
第4条
生徒会規約第21条に基づく。
第5条
本委員会の招集は生徒会長並びに合唱祭運営委員長が行う。
第6条徒議会における議席
本委員会は本生徒議会に一議席を設け,本委員会運営の円滑化を図る。
第7条
第1項徒会総務の委託により,合唱祭を運営する。
第2項記第1項を運営するのに必要な調査等を行う。
第8条
第1項委員会の予算は生徒会内規第12条に基づく。
第2項唱祭を運営するための予算編成は,合唱祭運営委員会が行い,総務の了承のもとに議会に提出する。
第9条
第1項内規の改正は本委員会が改正を発議し,生徒会総務の了承のもとに議会に提出し承認を受ける。
第2項校生徒の5分の1以上が改正を発議し,生徒議会に提出し承認を受ける。
第3項内規改正の発議は,本委員の3分の2以上の出席とその3分の2以上の賛成を必要とする。
第10条
第1項員長は委員会の承認を得て,第7条業務の実行に必要な諸係を必要に応じて置くことができる。
第2項5条において合唱祭運営委員長が招集する場合は総務に連絡する。
第3項委員会が委員会としての決議を行う場合は全委員の半数以上の出席の上,出席した委員の半数以上の賛成を必要とする。

本内規は2018年(平成30)4月1日をもってその効力を発する。
 
 

記念祭運営委員会内規

 
前文内規は,神奈川県立希望ケ丘高等学校生徒会内規第5条に基づくもので,本委員会の運営を円滑に推進するために設けたものである。
第1条員の構成
生徒会規約第17条により1年生は各HR,2,3年生は前年度のHRより選ばれた者によって構成される。人数は委員長が定める。
第2条
本委員会は運営を円滑化するために次の役員を置く。委員長1名,副委員長2名,マネージャー1名、 書記・会計各2名。
第3条員の選出法
第2条で定めた役員は,以下の方法で選出する。
委員長・副委員長・マネージャーは,前年度記念祭運営委員会幹部内での互選
副委員長2名・書記・会計は,当年度記念祭運営委員会内での互選
第4条
生徒会規約第19条・第20条に基づく。
第5条
本委員会の招集は,記念祭運営委員長が行う。
第6条徒議会における議席
本委員会は生徒議会に一議席を設け,本委員会の円滑化を図る。
第7条
第1項徒会総務の委託により記念祭を運営する。
第2項記第1項を運営するのに必要な調査等を行う。
第8条
本委員会の予算は生徒会内規第12条に基づき記念祭運営委員会が編成を行い,総務の了承のもとに議会に提出する。
第9条
第1項内規の改正は本委員会が改正を発議し,生徒会総務の了承のもとに議会に提出し承認を受ける。
第2項校生徒の5分の1以上が改正を発議し,生徒議会に提出し承認を受ける。
第3項内規改正の発議は本委員会の3分の2以上の出席とその3分の2以上の賛成を必要とする。
第10条
第1項員長は委員会の承認を得,第7条業務の実行に必要な諸係を必要に応じて置くことができる。


本内規は2018年(平成30)4月1日をもってその効力を発する。
 
 

球技大会運営委員会内規

 
前文内規は,神奈川県立希望ケ丘高等学校生徒会内規第5条に基づくもので,本委員会の運営を円滑に推進するために設けられたものである。
第1条員の構成
生徒会規約第18条により,各HRにおいて選ばれた男女1名ずつによって構成される。
第2条
冊子作成,記録集計,当日の運営などを円滑化するために次のように役員を置く。
・委員長1名…………全体の統括
・副委員長2名…………委員長補佐
・書記1名ないし2名…記録管理
・会計1名ないし2名…物品購入管理
第3条員の選出方法
第2条で定められた役員は各HRにおいて選出された1,2年の球技大会委員より4名以上の役員を選出する。
第4条
本委員会の委員の任期は1年間とする。
第5条
本委員会の招集は,生徒会長並びに球技大会運営委員長が行う。
第6条徒議会における議席
本委員会は本生徒議会に一議席を設け,本委員会の円滑化を図る。
第7条
下記の第1項,第2項を運営するのに必要な調査を行う。
第1項徒会総務の依託により球技大会を運営する。
第2項徒部依託の諸行事を運営する。
第8条
第1項委員会の予算は,生徒会内規第12条に基づく。
第2項行事特別予算の編成は球技大会運営委員会が行い,総務の了承のもとに議会に提出する。
第9条
第1項委員会が改正を発議し,生徒会総務の了承のもとに議会に提出し承認を受ける。
第2項校生徒の6分の1以上が改正を発議し,生徒議会の承認を受ける。
第3項内規改正の発議は,本委員会の3分の2以上の賛成を必要とする。
第10条
第1項員長は委員会の承認を得,第7条業務の実行に必要な諸係を必要に応じて置くことができる。
第2項5条において球技大会運営委員長が招集する場合は,総務に連絡する。

本内規は2018年(平成30)4月1日をもってその効力を発する。
 
 

 

第1条(目的)設立から運営,廃部に関する規定を定めて生徒の自治活動の安定と活性化をはかる。
第2条(方針)この規定は,本校生徒による,生徒議会に認められた部にのみ適用される。
第3条(条件)部になるためには,以下の第1項をすべて満たし、第2項の活動が認められなければならない。
第1項体となる同好会に会員が5名以上いること。

顧問が2名以上いること。

1年以上の活動実績があること。

活動日誌を生徒会総務に提出すること。

活動日誌には活動日,活動内容,活動人数,顧問印を記載すること。

活動が神奈川県立希望ケ丘高校生徒会規約第2章に反していないこと。

第2項動系部活動になるためには週2回以上の活動と年1回以上の校外活動があったこと。

文化系部活動になるためには週1回以上の活動と年3回以上の活動実績があったこと。

この場合活動実績には校外活動および校内での発表も含むものとする。

第4条(設立)
第1項徒会総務に設立案を提出する。設立案には部活動名,部長,副部長,会計者,部員名簿,顧問,部活動の活動内容,活動実績,活動開始日,活動日を明記するものとする。
第2項徒議会での過半数の賛成ののち職員会議での承認により設立される。
第5条(活動)
第1項員として部長,会計を1名ずつ置く。また,同好会,部活動,委員会の役員を務めている者は,他の同好会,部活動,委員会の役員を兼任することはできない。
第2項員の入部、退部などの部員の人事は生徒会総務に報告する。
第3項徒会総務が必要とした場合には活動報告,ならびに活動日誌の提出をしなければならない。
第4項動系部活動は週2回以上の活動と年1回以上の校外活動を行うこと。文化系部活動は週1回以上の活動と年3回以上の活動実績があること。この場合活動実績には校外活動および校内での発表も含むものとする。
第5項活動補助費を請求できる。
第6条(権利)すべての生徒は部活動に参加する権利をもち,入部,退部を自分の意思で決めることができる。入部届・退部届の規定は別に定める。
第7条(休部)
第1項部は部会で承認されたのち,生徒会総務に報告されて効力を発する。
第2項部中は,部の名義の物の使用は禁止する。
第3項部の解除は部会で決めて,生徒会総務に報告ののち行う。
第8条(停部)
第1項のうち1つでも当てはまる場合生徒会総務は「停部」を宣言できる。
 ・正常な活動が半年以上行われていないと生徒会総務が判断した場合。
 ここで言う正常な活動は、第5条 第4項と休日活動届の提出及び活動日誌の提出である。
 ・第5条に違反していた場合。

第2項の名義,所有物などは生徒会総務の管理下にはいる。
第3項の活動希望者が5人以上おり,半年以上の活動計画を提出した場合は生徒会総務は停部を解かなければならない。
第9条(降格)停部が1年以上にわたる場合は,生徒議会の承認のもと,同好会に降格される。
第10条(顧問)
第1項問は毎年度初めに,部が推薦し,校長の承認を必要とする。
第2項問は生徒の自発的,自治的な活動を尊重しながら指導,助言に当たる。
第11条(名称)正式名に「部」を語尾に用いることとする。
第12条(罰則)
第1項奈川県立希望ケ丘高校生徒会規約第2章に反する行為が行われた場合,生徒会総務は部に対して罰則を適用することができる。
第2項徒会総務は第1項を行使するに当たり,十分な調査を行った上で,公正に判断しなければならない。
第3項に加盟する全生徒は上記の調査を受ける権利と義務をもつ。
第4項1項に定める行為に,生徒会総務は「注意」,「警告」,「降格措置」,「廃部」を宣告できる。

本規定は1997年4月1日より効力を持つ。
本規定は2008年4月1日より改正発効する。
本規定は2009年4月1日より改正発効する。
本規定は2013年4月1日より改正発効する。
本規定は2016年4月1日より改正発効する。
本規定は2019年5月8日より改正発効する。
本規定は2022年6月1日より改正発効する。
 

 

同好会規定

 
第1条(目的)設立から運営,廃会に関する規定を定めて生徒の自治活動の安定と活性化をはかる。
第2条(方針)この規定は本校生徒による,生徒議会に認められた同好会のみに適用される。
第3条(条件)同好会になるためには,以下の第1項をすべて満たし、第2項の活動が認められなければならない。
第1項員が5名以上いること。
顧問が1名以上いること。
1年以上の活動実績があること。
活動日誌を生徒会総務に提出すること。
活動日誌には活動日,活動内容,活動人数,顧問印を記載すること。

活動が神奈川県立希望ケ丘高校生徒会規約第2章に反していないこと。

第2項動系同好会になるためには週2回以上の活動であったこと。
  文化系同好会になるためには週1回以上の活動と年3回以上の活動実績があったこと。
  この場合活動実績には校外活動および校内での発表も含むものとする。

第4条(設立)
第1項徒会総務に設立案を提出する。設立案には団体名,会長,副会長,会計者,会員名簿,顧問,団体の活動内容,活動実績,活動開始日,活動日を明記するものとする。
第2項徒議会での過半数の賛成ののち職員会議での承認により設立される。
第5条(活動)
第1項員として会長,会計を1名ずつ置く。また,同好会,部活動,委員会の役員を務めている者は,他の同好会,部活動,委員会の役員を兼任することはできない。
第2項員の入会、退会などの会員の人事は生徒会総務に報告する。
第3項徒会総務が必要とした場合には活動報告,ならびに活動日誌の提出をしなければならない。
第4項動系同好会は週2回以上の活動であったこと。文化系同好会は週1回以上の活動と年3回以上の活動実績があったこと。この場合活動実績には校外活動および校内での発表も含むものとする。
第5項活動補助費として上限5万円を請求できる。
第6条(権利)すべての生徒は同好会に参加する権利をもち,入会,退会を自分の意志で決めることができる。入会届・退会届については部の規定を準用する。
第7条(凍結)
第1項のうち1つでも当てはまる場合生徒会総務は「凍結」を宣言できる。
 ・正常な活動が半年以上行われていないと生徒会総務が判断した場合。
 ここで言う正常な活動は、第5条 第4項と休日活動届の提出及び活動日誌の提出である。
 ・第5条に違反していた場合。
第2項好会の名義,所有物などは生徒会総務の管理下にはいる。
第3項の活動希望者が5人以上おり,半年以上の活動計画を提出した場合は生徒会総務は凍結を解かなければならない。
第8条(廃会)
第1項結になって1年以上経過した同好会を廃会とする。
第2項徒会総務が廃会を決定する。
第3項徒議会,職員会議へ廃会の報告を行う。
第4項に変更となった場合は自動的に廃会となる。
第9条(顧問)
第1項問は毎年度初に,同好会が推薦し,校長の承認を必要とする。
第2項問は生徒の自発的,自治的な活動を尊重しながら指導,助言に当たる。
第10条(名称)正式名に「同好会」を語尾に用いることとする。
第11条(罰則)
第1項奈川県立希望ケ丘高校生徒会規約第2章に反する行為が行われた場合,生徒会総務は同好会に対して罰則を適用することができる。
第2項徒会総務は第1項を行使するに当たり,十分な調査を行った上で,構成に判断しなければならない。
第3項好会に加盟する全生徒は上記の調査を受ける権利と義務をもつ。
第4項1項に定める行為に,生徒会総務は「注意」,「警告」,「廃部」を宣告できる。

本規定は1997年4月1日より効力を持つ。
本規定は2008年4月1日より改正発効する。
本規定は2009年4月1日より改正発効する。
本規定は2013年4月1日より改正発効する。
本規定は2019年5月8日より改正発効する。
本規定は2022年6月1日より改正発効する。
 

 
 

神高会議(諸連絡会)内規

 
前文内規は,神奈川県立希望ケ丘高等学校生徒会内規第5条に基づくもので,本会の運営を円滑に推進するために設けられたものである。
第1条
本会は,生徒会の各活動の一体化とさらなる推進を図るものとする。
第2条員の構成
第1項会には,生徒会総務・議長団・常任委員会から各2名が参加する権利を持つ。
第2項徒会内規第9条に基づき,生徒会主催の恒例行事を運営する組織の代表者は参加義務を負う。
第3項本会には,参考人として独立常任委員会が参加することができる。
第4項会は,必要に応じて臨時の成員を置くことができる。
第3条
各成員の任期は生徒会規約第19条に基づき,各組織の任期に従う。
第4条
本会議の招集は議長団又は生徒会長が行う。
第5条
第1項組織間の連絡,本校生徒全体に関わる問題の解決等を行う。
第2項組織の予算・決算・人事等の活動の監視を行う。
第3項の第1項・第2項を行うのに必要な調査等をする。
第6条
第1項内規の改正は,本会が改正を発議し,議会に提出し承認を受ける。この発議には,本会議の3分の2以上の出席とその3分の2以上の賛成を必要とする。
第2項全校生徒の5分の1以上が改正を発議し,生徒議会に提出し承認を受ける。
 
 

D棟の使用に関する規定

 
去る1988年7月に旧D棟が取り壊され,そこに部室を所有していた文化系各部の活動をできる限り保全するという考えのもとに,1989年3月新D棟が完成した。
その後に結成されたD棟管理委員会の名のもとに定められたこの規定を,生徒会総務が引き継ぎ,D棟に部室を持つ部同士の連携活性化を目的として次のように定める。
1.
・D棟は生徒支援Gがその管理にあたり,各部室はそれぞれの顧問が管理にあたる。
・生徒側組織としては生徒会総務が代表となり,毎年度定められるD棟代表者との連絡を行う。
2.
・各顧問が管理する。
・鍵は顧問より貸出を受け,使用後は速やかに返却する。
・合鍵を個人的に作ってはならない。
3.
・部活ごとに週に最低1回清掃の日を定め,部室内の清掃を行う。
・廊下や階段などの共通部分の清掃は毎月,第1週目の最初の活動日に行うこととする。
4.使用上の注意
・火気の使用は1階,共同部室に限り認める。
・電気の使用は容量に限度があるので,生徒支援Gの指示に従う。
5.屋割り当てについて
・1スパン1部活を原則とする。
・給湯室,集会室は部室としない。
・原則2年ごとに使用場所の見直しを行うが,生徒会総務が必要であると考えた場合は適宜行うこととする。
6.ーティングルームについて
・使用を希望する場合,職員室にある使用簿に団体名・代表者名を記入する。
・鍵は職員室,体育教官室において管理する。
7.
・1989年4月より施行
・2011年4月一部改正
・2015年4月一部改正
 
 

ロッカー使用規定

 
留意事項
1.割り当てられたボックスは,各自責任をもって管理する。
2.錠は各自で取りつける。
3.内部はつねに整頓し,清潔に保つ。
4.破損したときは,HR担任に届け出る。
5.氏名は記入されないから,ロッカー番号を覚えておく。
注意事項
1.危険物などは入れない。
2.外装に,色やステッカーなどをつけない。
3.ロッカーを勝手に移動してはならない。
4.ロッカー付近での遊戯は行わない。
(総務G)
 
 

生徒会費について

年会費:8,400円(行事費、印刷機維持費を含む。)
 
2023年4月1日現在