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学校感染症と出席停止について

 下の表にある伝染性疾患にかかった場合、学校保健安全法第19条の規定により、出席停止の扱いとなります。本人の治癒を図るばかりではなく他の生徒への感染症を防止する観点からも、医師の指示する期間は登校を停止し、しっかり治してください。
なお、医師から診断を受けましたら、至急学校へ連絡お願いします。また医師より登校許可が出ましたら、登校許可報告書に記入、押印の上、学校に提出してください。

登校許可報告書はこちら

学校感染症とお休みする期間の目安(期間内でも医師の許可があれば可)

分類 

病名 

出席停止の期間 

 第一種

感染症予防法の
  一類感染症及び
  二類感染症(結核を除く)

 エボラ出血熱、
  クリミア・コンゴ出血熱、
  重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る。)
  痘そう、南米出血熱、ペスト、
  マールブルグ病、ラッサ熱、
  急性灰白髄炎、ジフテリア
  鳥インフルエンザ

 治療するまで

 第二種

飛沫感染する伝染病で児童生徒の罹患が多く、学校において流行を広げる可能性の高いもの        

 インフルエンザ
  (鳥インフルエンザを除く)

*発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで 

 百日咳

 *特有の咳が消失するまで、または、5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで

 麻しん(はしか)

 解熱した後3日を経過するまで

 流行性耳下腺炎

 *耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで

 風しん

 紅斑性の発疹が消失するまで

 水痘(みずぼうそう)

 すべての発疹がかさぶたになるまで

 咽頭結膜熱(プール熱)

 主要症状が消失した後2日を経過するまで

 結核 *髄膜炎菌性髄膜炎

 病状により伝染のおそれがないと認められるまで

 第三種

学校教育活動を通じ、学校において流行を広げる可能性があるもの

 コレラ、細菌性赤痢、
 腸管出血性大腸菌感染症、
 腸チフス、パラチフス、
流行性角結膜炎、
急性出血性結膜炎、
その他の伝染病

 医師の許可があるまで

 


表中の*は学校保健安全法施行規則の一部改正(平成24年4月1日より施行)による変更点

 

 

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