更新日:2024年2月2日

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学校感染症と出席停止についてのお知らせ

保護者様

神奈川県立横浜瀬谷高等学校長 

学校感染症と出席停止についてのお知らせ

 

 下の表にある感染症にかかった場合、学校保健安全法第19条の規定により出席停止の扱いとなります。医師の指示する期間、登校を停止し、しっかり治して下さい。

 なお、医師から診断を受けましたら、速やかに学校へ連絡をお願いいたします。また医師より登校許可が出ましたら、別紙の報告書(学校感染症報告書(PDF:135KB))(抗原報告書キット用学校感染症(PDF:153KB))へ記入の上、学校にご提出ください。

学校感染症とお休みする期間の目安(期間内でも医師の許可があれば可)

分 類 病 名 出席停止の期間の基準等

第一種

感染症予防法の一類感染症及び二類感染症(結核を除く)

エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群、中東呼吸器症候群、鳥インフルエンザ、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症 治癒するまで

第二種

飛沫感染する感染症で児童生徒の罹患が多く、学校において流行を広げる可能性の高いもの

新型コロナウイルス感染症 発症後5日を経過し、かつ症状が軽快した後1日経過するまで
インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く) 発症後5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで
百日咳 特有の咳が消失するか、5日間の抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
麻しん(はしか) 解熱した後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎 耳下腺、顎下腺、舌下腺も腫脹が出現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで
風しん 紅斑性の発疹が消失するまで
水痘(みずぼうそう) すべての発疹がかさぶたになるまで
咽頭結膜熱(プール熱) 主要症状が消失した後2日を経過するまで
結核 病状により感染のおそれがないと認められるまで
髄膜炎菌性髄膜炎 医師が感染のおそれがないと認めるまで

第三種

学校教育活動を通じ、学校において流行を広げる可能性があるもの

コレラ、

細菌性赤痢、

腸管出血性大腸菌感染症、

腸チフス、

パラチフス、

流行性角結膜炎、

急性出血性結膜炎、

その他の感染症

医師が感染のおそれがないと認めるまで

 

 

 

 

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