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更新日:2025年4月10日

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インフルエンザ等、出席停止の届出について

  1. インフルエンザ等の学校感染症にかかったら、まず電話で担任まで連絡して下さい。出席停止となり、欠席扱いになりません。
  2. 医師の診断書や治癒証明は必要ありません。医師の指示通り休養して下さい。インフルエンザの場合は、発症して5日を経過し、かつ解熱して2日経つまでは登校できません。
  3. 所定の用紙等の提出は必要ありませんが、医療機関の領収書等は後日確認する場合もありますので、しばらく保管しておいてください。