更新日:2025年4月8日
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2)校歌
3)本校の沿革
4)学則
5)生徒心得
7)生徒会規約
8)生徒会選挙規約
9)生徒会組織図
10)事務手続きについて
11)奨学金制度について
13)図書館利用案内
14)主な年間行事
15)日課表
16)大規模地震への対応
校章
校章について
この校章は、茅ケ崎西浜高等学校の「西高」を図案化したものです。中央にはいきいきと伸びゆく「若葉」を、また上部には広く知識を求める「太陽」・「ペン」をかたどり、知・徳・体の調和ある発達を意味しています。あふれんばかりの大自然の中で、強く明るく躍動する「茅ケ崎西浜高校」の象徴です。
教育目標
(1)生徒が主体的に学ぶ意欲を養い、自ら課題を発見し解決するための思考力、判断力、表現力を育む。
(2)自律的な生活態度を養い、情操や想像力を育み、「気品と誇り」を身に付けさせる。
(3)生徒一人ひとりが自らの生き方在り方を見つめ、進路希望を実現できるような支援体制の充実を図る。
(4)命の大切さや他者への思いやりの心を育み、平和と人権を尊重する公民の育成を目指す。
(5)学校からの情報発信に努め、地域・家庭との連携を強化し、互いに支えあう社会の一員としての自覚と社会に貢献する態度を養う。
神奈川県立茅ケ崎西浜高等学校校歌
「松 濤 の 丘」
1 相模灘 青海原の
岸近き 松濤の丘
燦としてわが校立てり
清き夢 理想いだきて
共々に 真理を学ぶわれら
信じ合い いざ開かん心の窓を
2 紺碧の 空のかなたに
凛々しくもそびえ立つ富士
眉若き われに迫れり
気高さと誇りに満ちて
研学の 道を歩むわれら
励み合い いざ高めん進取の気風
3 西浜の 海の雄叫び
岩砕き とよもす力
高らかにわが胸打てり
青春の 生命は燃えて
新しき 時代を担うわれら
たくましくいざ築かん栄光の明日を
昭和54.9.1 鎌倉湘南方面校設立準備開始。
昭和55.1.1 神奈川県立茅ケ崎西浜高等学校設立告示。初代校長 湯川良平発令。神奈川県立鶴嶺高等学校内で開校事務を開始。
昭和55.4.1 神奈川県立大清水高等学校の一部を仮校舎として開校。
昭和55.4.5 第1回入学式挙行(6学級273名)。
昭和55.9.16 第1期工事(本館,南館及び北館東棟)竣工。
昭和55.9.30 県立大清水高等学校内仮校舎より本校舎へ移転。
昭和55.10.1 本校舎移転を記念し,この日を開校記念日とする。
昭和56.2.5 第2期工事(体育館)竣工。
昭和56.9.16 第3期工事(北館西棟・中央棟)竣工。
昭和57.10.12 校歌制定。
昭和57.10.26 自転車置場竣工。
昭和57.11.2 校舎落成記念式典挙行。
昭和58.3.1 第1回卒業証書授与式挙行。
昭和59.4.1 第2代校長 新井徹就任。
昭和63.4.1 第3代校長 河合洋三就任。
平成2.4.1 第4代校長 曽雌幸洋就任。
平成2.11.9 創立十周年記念式典挙行。
平成5.4.1 第5代校長 曽我透就任。
平成8.4.1 第6代校長 倉橋勝子就任。
平成11.4.1 第7代校長 植松義公就任。
平成12.11.29 創立二十周年記念式典挙行。
平成14.4.1 第8代校長 最首義雄就任。
平成16.4.1 第9代校長 渡邉努就任。
平成19.4.1 第10代校長 今井邦彦就任。
平成22.9.28 創立三十周年記念式典挙行。
平成23.4.1 第11代校長 神戸秀巳就任。
平成26.4.1 第12代校長 小林伸一就任。
平成30.4.1 第13代校長 小宮智就任。
令和2.4.1 第14代校長 外﨑学就任。
令和3.12.17 創立四十周年記念式典挙行。
令和4.4.1 第15代校長 大江雅美就任。
令和7.4.1 第16代校長 倉田慎一就任。
目 次
第1章 総則(第1条~第6条)
第2章 学年,学期,休業日等(第7条~第11条)
第3章 教育課程及び教科書等(第12条・第13条)
第4章 修了及び卒業の認定等(第14条~第16条)
第5章 入学,転学,留学,休学,退学等(第17条~第30条)
第6章 賞罰(第31条・第32条)
第7章 授業料等(第33条)
第8章 職員組織(第34条)
附則
第1章 総 則
(名称)
第1条 この学校は,神奈川県立茅ケ崎西浜高等学校と称する。
(目的)
第2条 この学校は,中学校における教育の基礎の上に,心身の発達及び進路に応じて,高度な普通教育を施すことを目的とする。
(位置)
第3条 この学校の位置は,神奈川県茅ヶ崎市南湖七丁目12869番地の11とする。
(課程及び学科)
第4条 この学校の課程及び学科は,全日制の課程・普通科とする。
(定員)
第5条 生徒の収容定員は,別に定めるところによる。
(修業年限)
第6条 この学校の修業年限は,3年とする。
2 生徒がこの学校に在学することができる年数は,6年とする。ただし,校長が6年を超えて在学することについて特別の理由があると認めるときは,この限りでない。
第2章 学年,学期,休業日等
(学年)
第7条 この学校の学年は,4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
(学期)
第8条 学年を分けて,次の3学期とする。
(1)第1学期 4月1日から7月31日まで
(2)第2学期 8月1日から12月31日まで
(3)第3学期 1月1日から3月31日まで
2 ここに規定する学期の始期及び終期によりがたい特別の事情があるときは,校長はあらかじめ教育長に届け出て,それらを変更することができる。
(休業日)
第9条 この学校の休業日は,次のとおりとする。
(1)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(第3号に該当するものを除く。次号において同じ。)
(2)日曜日及び土曜日
(3)学年始,夏季,冬季,学年末等の休業として校長があらかじめ教育長に届け出た日
(4)学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第29条に規定する体験的学習活動等休業日として校長が別に定める日(前3号に該当するものを除く。)
2 前項第3号及び第4号の規定する休業日の日数は,第7条に定める学年で通算して60日以内とする。
3 第1項第3号及び第4号の規定により届け出た休業日の日数によりがたい特別の事情が生じたときは,校長はあらかじめ教育長に届け出て,その日数を減少することができる。
(振替休業)
第10条 校長は,学校行事としての運動大会,文化祭等恒例の行事を行う場合,その他教育の実施上特別の事情がある場合は,授業日と休業日を又は休業日と授業日をそれぞれ振り替えることがある。
(臨時休業)
第11条 校長は,非常変災その他急迫の事情がある場合又は教育の実施上特に必要と認める場合には,臨時に授業を行わないことがある。
第3章 教育課程及び教科書等
(教育課程)
第12条 教育課程は,高等学校学習指導要領の基準により,校長が編成する。
2 各教科に属する科目及び特別活動の単位数及び授業時数は,校長が別に定める。
(教科書等)
第13条 この学校において使用する教科書(教科書の発行に関する臨時措置法(昭和23年法律第132号)第2条に規定する教科書をいう。)は,神奈川県教育委員会(以下「教育委員会」という。)が採択したものとする。
2 前項に規定する教科書がない場合には,校長が選定する他の適切な教科用図書を使用することがある。
第4章 進級及び卒業の認定等
(修了の認定,卒業の認定及び卒業証書の授与)
第14条 校長は,各学年の課程の修了を認定するに当たっては,生徒の出席状況その他の平素の成績を評価してこれを行い,すべての課程を修了したと認めた生徒には,卒業を認定し,卒業証書を授与する。
(卒業認定等の基準)
第15条 前条に規定する卒業の認定等にかかる基準及び手続は,校長が別に定める。
(原級留め置き)
第16条 校長は,当該学年の所定の教育課程を修了することができなかった生徒について,教育上必要があるときは,その者を原級に留め置くことがある。
第5章 入学,転学,留学,休学,退学等
(入学資格)
第17条 この学校に入学することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
(1)中学校若しくはこれに準ずる学校若しくは義務教育学校を卒業した者又は中等教育学校の前期課程を修了した者。
(2)外国において学校教育における9年の課程を修了した者。
(3)文部科学大臣が中学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者。
(4)文部科学大臣の指定した者。
(5)文部科学大臣が別に定めるところにより,中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認定された者。
(6)その他校長が中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者。
(編入学資格)
第18条 第1学年の途中又は第2学年以上に入学を許可される者は,相当年齢に達し,当該学年に在学する者と同等以上の学力があると認められた者とする。
(入学の志願)
第19条 この学校に入学を志願する者は,指定された期間内に入学願書その他所定の書類を校長に提出するとともに,入学検定料を納付しなければならない。
(入学者の選抜)
第20条 入学者の選抜は,教育委員会の定めるところに従い,校長がこれを行う。
2 編入学者の選抜は,校長が別に行う。
(入学の許可及び手続)
第21条 入学の許可は,校長がこれを行う。
2 入学を許可された者は,指定された日までに,学校所定の書類を校長に提出するとともに,入学料を納付しなければならない。
(転学)
第22条 校長は,他の高等学校からこの学校に転入学を志望する生徒があるときは,教育上支障がないと認める場合に限り,転入学を許可することがある。
2 転入学を志望する生徒は,転入学願その他所定の書類を校長に提出しなければならない。
3 転入学者の選抜は,校長がこれを行う。
第23条 他の高等学校に転学を志望する生徒は,転学願を校長に提出し,その許可を受けなければならない。
(留学)
第24条 校長は,生徒が外国の高等学校への留学を志望するときは,教育上有益と認める場合に,留学を許可することがある。
2 留学を志望する生徒は,留学願を校長に提出しなければならない。
3 留学についてのその他の取扱いは,校長が別に定める。
(休学及び退学)
第25条 生徒が傷病その他やむを得ない理由により,休学又は退学をしようとするときは,保護者等は,休学願又は退学願に医師の診断書等その理由を証明する書類を添えて校長に提出し,その許可を受けなければならない。
2 休学の期間は,学年の終わりまでとし,継続の必要があるときは,改めて許可を受けなければならない。ただし,通じて2年を超えることはできない。
3 校長は,生徒のうちに休養又は療養の必要があると認める者があるときは,休学を命ずることがある。
(復学及び再入学)
第26条 休学中の生徒が休学期間の満了前に復学しようとするときは,保護者等は,復学願に医師の診断書等その事実を証明する書類を添えて校長に提出し,その許可を受けなければならない。
2 中途退学した生徒が再入学しようとするときは,再入学願その他所定の書類を校長に提出しなければならない。
3 再入学者の選抜は,校長がこれを行う。
(欠席)
第27条 生徒が傷病その他やむを得ない理由のため欠席しようとするときは,保護者等は,欠席届を校長に提出しなければならない。
(出席停止)
第28条 校長は,生徒が感染症にかかり,又はそのおそれがあるときは,その者に対し出席を停止させることがある。
(忌引)
第29条 校長は,生徒が親族の死亡により忌引を願い出たときは,これを許可することがある。
(氏名又は住所の変更)
第30条 生徒は,氏名又は住所に変更があったときは,速やかに生徒等身上事項異動届を校長に提出しなければならない。
2 保護者等の変更又はその氏名若しくは住所に変更があったときは,速やかに生徒等身上事項異動届を校長に提出しなければならない。
第6章 賞 罰
(表彰)
第31条 校長は,他の生徒の模範となる生徒を表彰することがある。
(懲戒)
第32条 校長は,教育上必要があると認めるときは,生徒に懲戒を加えることがある。
2 懲戒は,その程度により,訓告,停学及び退学の処分とする。ただし,退学は,次の各号のいずれかに該当する者に対してのみ行う。
(1)性行不良で改善の見込みがないと認められる者
(2)学力劣等で成業の見込みがないと認められる者
(3)正当の理由がなくて出席常でない者
(4)学校の秩序を乱し,その他生徒としての本分に反した者
第7章 授業料等
(授業料等)
第33条 入学検定料,入学料及び授業料の取扱いについては,県立学校の授業料等の徴収に関する条例(昭和33年神奈川県条例第3号)に定めるところによる。
2 校長は,正当な理由がなく授業料が納付期限までに納付されないときは,当該生徒に対して出席の停止又は退学の処分を行うことがある。
第8章 職員組織
(職員組織)
第34条 この学校の職員組織は,校長が別に定めるところによる。
附 則
1 この学則は,昭和58年8月1日から施行する。
2 令和2年度における第8条第1号及び第2号の規定の適用については,同条第1号中「4月1日から7月31日まで」とあるのは「4月1日から8月30日まで」と,同条第2号中「8月1日から12月31日まで」とあるのは「8月31日から12月31日まで」とする。
3 令和2年度における第9条第2項の規定の適用については,同項中「60日以内」とあるのは「40日以内」とする。
附 則
この学則は,昭和60年3月1日から施行する。
附 則
この学則は,昭和63年4月1日から施行する。
附 則
この学則は,昭和63年11月1日から施行する。
附 則
この学則は,平成4年7月1日から施行する。
附 則
この学則は,平成4年9月1日から施行する。
附 則
この学則は,平成7年4月1日から施行する。
附 則
この学則は,平成13年4月1日から施行する。
附 則
この学則は,平成14年4月1日から施行する。
附 則
この学則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則
この学則は,平成19年12月26日から施行する。
附 則
1 この学則は,平成21年4月1日から施行する。
2 この学則の施行の日の前日においてこの学校に在学する生徒の在学年限については,次の各号に掲げる生徒の区分に応じ,当該各号に定める日までの間は,改定後の第6条第2項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
(1)平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間に入学した生徒 平成26年3月31日。
(2)平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間に入学した生徒 平成27年3月31日。
(3)第1号及び第2号に掲げる期間以外の期間に入学した生徒 平成25年3月31日。
附 則
この学則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則
この学則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則
この学則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則
この学則は,平成30年5月11日から施行する。
附 則
1 この学則は,平成31年4月1日から施行する。
2 改正後の第12条第2項の規定は,平成31年4月1日以降に高等学校に入学する生徒(学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第91条の規定により入学する生徒であって同日前に入学した生徒に係る教育課程により履修するものを除く。)に係る教育課程から適用し,同日前に高等学校に入学した生徒(同日以降に同条の規定により入学する生徒であって同日前に入学した生徒に係る教育課程により履修するものを含む。)に係る教育課程については,なお従前の例による。
附 則
この学則は,令和2年7月22日から施行する。
附 則
この学則は,令和4年4月1日から施行する。
県立茅ケ崎西浜高等学校の生徒としての自覚と誇りをもって,本校の教育方針をよく理解し,健全な学校生活を送るとともに,将来社会の有為な形成者となるため次の諸規定を定める。
〔1〕学 習
〔2〕登 下 校
3月~10月 17:00
11月~2月 16:30
父母…7日,祖父母…3日,兄弟姉妹…3日,伯叔父母…1日
〔3〕校内生活
行事・学習活動・授業,その他教員や職員により禁止されている場面では絶対に出さないこと。カバンやロッカー等に自分で管理し,作動しないようにしてしまっておくこと。
音楽機器やゲーム機器,その他これに類する機器についても同様である。
禁止されている場で携帯電話,音楽機器,ゲーム機器などを出したり,作動したりした場合は厳しい指導を課す。
〔4〕校外生活
〔5〕服装等の規定
本校指定の制服を着用し,華美・粗野を避け,常に清潔にして高校生らしい服装を心がける。
夏の略装期間は,本校指定の灰色ストライプズボン,灰色チェックスカート,半袖青色ボタンダウンシャツ,指定のポロシャツを着用するものとする。
〔6〕そ の 他
本校の生徒として,良識ある行動をとるよう心がけること。
1.試験の時間はその科目の授業の1時間分として扱う。(遅刻の扱いも同様である。)
2.5分前の予鈴で着席する。(50分試験以外は監督の指示による。)
3.机の上には筆記用具以外のものを置かないこと。筆箱は使用しない。下敷き使用の必要がある場合は監督者に申し出て許可を得る。
4.机の中は空にする。持ち物はカバン等に入れイスの下に置くこと。監督者が巡回できるように隣の机との間隔を空け,そこに物を置かないこと。
5.不正行為,試験妨害,及び誤解をまねくような行為は絶対にしないこと。情報通信機器等の電源は切りカバン等の中にしまっておくこと。以上が無理な場合は監督者に預ける。机の中や所持の場合は不正行為とみなす。
6.保健室受験は原則として認めない。特別な事情がある場合は担任に申し出ること。
7.中途退室は原則として認めない。
やむを得ず退室した場合,理由を問わず(急な体調変化等も含め)受験中止となり,退出していた時間に応じて欠課・遅刻と同様の扱いになる。
8.試験終了時は監督者の指示があるまで席をはなれないこと。
第1章 総 則
第1条 本会は,神奈川県立茅ケ崎西浜高等学校生徒会と称する。
第2条 本会は,学校の教育方針に従い,自主的な活動によって,会員相互の信頼と友情の上に立ち,情操豊かな明るい校風をつくり,学校生活の充実に努め,健全な心身を養うことを目的とする。
第2章 役 員
第3条 本会は,次の役員を置き,生徒会本部(以下これを本部という)を構成する。
1 会長 1名 2 副会長 2名
3 書記 2名 4 会計 3名
第4条 役員の任務は次の通りとする。
第5条 役員の任期は,1ヶ年とし,その年の7月から翌年の6月までとする。
第3章 組織・機関
第6条 本会は,本校に在籍する全生徒を会員として組織する。
第7条 本会は,目的達成のため次の機関を置く。生徒総会,本部,代議委員会,専門委員会,運動・文化部長会,特別委員会。
〔生徒総会〕
第8条 生徒総会(以下これを総会という)は,本会会員をもって構成され,本会の最高議決機関とする。
第9条 総会は,代議委員会の審議を経たのち,次の事項を行う。
第10条 総会は,全会員の3分の2以上の出席をもって成立し,議決は出席者の過半数の賛成を必要とする。
第11条 定期総会は,年1回代議委員長が召集して行う。臨時総会は次の場合に代議委員会で開会の必要性を審議した後その承認をうけて代議委員長が召集する。
第12条 総会を開く場合,本部は,事前にその議題を会員に告示しなければならない。
第13条 総会の議長・副議長は,総会で認められた者によってその任務を遂行する。
第14条 総会の決議事項は,学校長に報告し,その承認を得なければならない。
〔代議委員会〕
第15条 代議委員会は,本部役員及び各クラスから2名ずつ選出された代議委員で構成される。代議委員の任期は1年とし,本部役員が兼任することはできないものとする。
第16条 代議委員会は,毎月1回代議委員長が召集して開催することを原則とする。ただし,会長が特に必要として要求した場合,及び代議委員の4分の1以上の要求があった場合には臨時に代議委員長がこれを召集する。
第17条 代議委員会は,委員の3分の2以上の出席により成立する。
第18条 代議委員会の委員長・副委員長は委員の互選によって決定する。その任期は,代議委員の任期と同じとする。
第19条 代議委員会は,次の業務を行う。
第20条 代議員会の審議内容及び決議事項は,委員を通して,各クラスに伝達されなければならない。
〔各専門委員会〕
第21条 本会に次の専門委員会をおく。
保健,美化,放送,図書,体育大会,球技大会,文化祭,家庭クラブ。
第22条 各専門委員会に委員長(1名),副委員長(2名),書記(2名)をおく。
第23条 各専門委員会は,相互間の連絡調整及び,学校生活の充実のために,役員及び各専門委員長をもって専門委員長会を構成する。
第24条 専門委員会は,必要に応じて会長がこれを召集する。
第25条 各専門委員会は指定された人数をHRより選出し,その委員によって構成される。また本部役員が兼任することはできないものとする。
保 健 各HRより2名
美 化 各HRより2名
放 送 原則として各HRより1名以上
図 書 各HRより2名
体育大会 各HRより2名
文 化 祭 各HRより2名
球技大会 各HRより2名
家庭クラブ 各HRより2名
第26条 各専門委員会は,委員の3分の2以上の出席をもって成立し,議決は出席者の過半数の承認を要する。
第27条 各専門委員の任期はすべて1年とする。
第28条 各専門委員会の任務は次の通りとする。
美 化 美化活動にかかわること
放 送 校内放送,他
図 書 図書整理,貸出し,他
体育大会 体育大会の立案・運営
球技大会 球技大会の運営
文 化 祭 文化祭の立案・運営
家庭クラブ 家庭クラブ活動の企画・運営
〔運動・文化部長会〕
第29条 運動・文化両部長会は,各部の部長によって構成され,各部の活動の円滑化及び連絡調整を図る。
第30条 両部長会は,互選により代表者をそれぞれ2名選出する。代表者は会長・執行委員会及び各部長から要請があった場合に部長会を召集する。
〔特別委員会〕
第31条 監査委員会は,本会の会計事務一切を監査し,総会及び代議委員会に報告する。
第32条 監査委員は,代議委員の推薦により,各学年から男女各1名ずつ選出されるものとする。ただし,当該委員は他の専門委員を兼ねてはならない。
第33条 選挙管理委員会は,本会の選挙管理規定によって選出された委員により構成され,役員選挙に関する一切の管理・運営にあたる。
第34条 臨時委員会は,役員会・専門委員会・総会等の要請により,代議委員会において審議し設置されるものとする。
第35条 特別委員会の任期は,本部役員の任期に準ずる。
第4章 部 活 動
第36条 本会は,第2条の目的を達成するために文化系・体育系の各部をおく。
第37条 各部には次の役員をおき,活動を円滑に行うように努力する。
上記の役員は,9月末日までに引継ぎを行い,役員及び部員名簿を本部に届けなければならない。
第38条 部・同好会を新設する場合は,次の条件・手続きを要する。
第39条 部の休部・廃部については次の通りとする。
第5章 会 計
第40条 本会会計は,全会員から徴収される生徒会費その他の収入によって運営される。
第41条 本会の会計年度は,4月1日から翌年3月31日までとする。
第42条 本会の予算は,会計が原案を作成し,執行委員会で審議した後,総会で承認されなければならない。
第43条 本会の会費は,年額6,000円とする。ただし,特別の事情がある者は,会費を減免することができる。
第44条 入会金は,500円とし,入学した時点に納入する。
第45条 予算は,次の項目に分類する。
本部費・部活動費・特別活動費。
第46条 本部費は,下記のものとする。
生徒会活動を行うために必要な物品の購入及び活動費。
第47条 部活動費は,下記のものとする。
部活動に必要な物品の購入費及び活動費。
第48条 特別活動費は,下記のものとする。
各委員会の活動費,生徒会主催による行事費。
〔文化祭・体育大会〕
第49条 本会の会計は,年に最低2回監査されなければならない。
第6章 改 正
第50条 本規約改正の要求は,次の場合に認められる。
第51条
第52条 本規約の改正は,代議委員会の審議及び総会の議決を経た後,学校長の承認をもって成立し,効力を発する。
第7章 補 則
第53条 会員の慶弔に関しては別に規定を設ける。
第1章 総 則
第1条 本規定は,神奈川県立茅ケ崎西浜高等学校生徒会選挙規定と称する。
第2章 選挙権及び被選挙権
第2条 本会会員は,すべて選挙権及び被選挙権を有する。
第3章 選挙管理委員会
第3条 選挙管理委員会(以下これを「選管」という)は,各クラスより2名が選出され,互選により委員長(1名),副委員長(2名)を決定して構成する。
第4条 選管の任務は,次の通りとする。
第5条 選管委員は,一切の選挙運動をしてはならない。
第6条 選管委員は,被選挙権を有さない。
第4章 役員候補者
第7条 役員定数は,会長1名,副会長2名,会計3名,書記2名とし,合計8名を選出する。
第8条 本校生徒会役員は,原則として全役職とも選挙により選出されるものとする。ただし会長が選出され他の役員が若干名充足されない場合,会長は本人の了承と代議委員会の承認を得た上で指名できる。
第9条 役員が欠員を生じた場合は,第8条ただし書きに準ずる。
第10条 原則として立候補者は,責任者を1名つける。
第11条 立候補届出期間は,投票日の2週間前までとする。ただし立候補者が定員に満たない場合は選挙管理委員長の判断で変更することができる。
第5章 選挙運動
第12条 選挙運動禁止事項は,次の通りとする。
(以上の行為が発覚した場合,候補者・責任者の被選挙権・選挙権は奪される。)
第6章 投票及び開票
第13条 投票用紙は,選管指定の用紙により行うものとする。
第14条 記載方法については,そのつど選管により決定し公示する。
第15条 開票において,下記の票は無効とする。
第16条 開票は,選管が行い,結果は翌日公示する。
第17条 有効投票数が全投票数の3分の2に満たない場合は,その選挙は無効とみなし,再選挙を行う。
第7章 役員の選挙
第18条 選挙による役員当選者の決定は,次の通りとする。第4章第7条が示す各役職の定数にしたがい,それぞれ最高得票者より順次に当選者を決定するものとする。
第19条 候補者の得票が同数となり,役員の当選が決定しかねる場合は,決選投票によって当選者を決定する。
第8章 任期及びその他細則
第20条 役員に任期は,その年の6月から翌年5月までの1年間とする。
第21条 その他細則については,そのつど選管が決定する。
1 生徒証
本校の生徒としての身分を明らかにするため,常に携帯してください。
(1)有効期間 本校在学期間中です。
(2)再発行手続 紛失や汚損したときは,生徒証再交付願に必要事項を記入の上,写真(6ヶ月以内に撮影した,制服を着用し,脱帽,正面上半身,背景無地の写真3.5㎝×3㎝)を添えて,学級担任に提出してください。
(3)通学定期券 本生徒証を提示することで購入できます。
その他 卒業・転学・退学等により本校の身分を失ったときは,速やかに返却してください。
2 生徒等身上事項異動届
生徒の住所・氏名・通学区間及び保護者等の住所・氏名に変更があったときは,速やかに生徒等身上事項異動届を提出してください。
(1)変更手続 生徒等身上事項異動届に該当事項を記入の上,関係書類及び生徒証を添えて,(保護者等変更の場合は,生徒証不要)学級担任に提出してください。
3 各種証明書
必要に応じて,在学・卒業(見込)・成績・その他の諸証明書及び調査書を発行します。
(1)発行手続 証明書等交付願に必要事項を記入の上,学級担任に提出してください。
4 生徒旅客運賃割引証(学割証)
学割証は,教育活動・受験・社会見学など又勉強等に役立つことを目的として旅行するときに発行されるJRの制度で,行楽を目的とする旅行には発行できません。
(1)発行手続 生徒旅客運賃割引証交付願に必要事項を記入の上,旅行等届に保護者等の承認を受け,学級担任に提出してください。
(2)有効期限 発行日から3ヶ月です。
※ 対象は,JRの営業キロが片道100㎞を超える区間を乗車する場合です。
※ 交付願等の用紙は事務室にありますので,申し出てください。
※ 各書類の発行は,申込日から1週間後(土,日,祝日にあたる場合は翌日)になります。余裕を持って申請してください。
※ 発行後の証明書を勝手に訂正すると証明書としての効力を失いますので,必ず事務室へ申し出てください。
本校で扱う主な奨学金は「神奈川県高等学校奨学金」ですが,他にもさまざまなものがあります。奨学金の多くは貸与型で,卒業後に返済する必要があります。数は少ないですが,返済の必要のない給付型の奨学金もあります。学校に案内のあった奨学生の募集に関しては,学級担任を通して生徒に連絡いたします。奨学金ごとに締め切り日が違い,所得や成績に関する条件も違ってきます。奨学金の申請には,本人が記載する申請書や学校で作成する文書の他に,市町村で作成する文書等も必要になる場合もありますので,なるべく早く学級担任に連絡し,募集要項等を確認してください。
また,大学,短期大学,専修学校等に進学する場合は,日本学生支援機構の予約奨学金制度等があります。これは高校在学中に申し込んで,進学後に貸与されるものです。予約制度等についても学級担任から連絡いたします。
学校管理下で起こった災害による怪我等のために医療機関にかかった場合,日本スポーツ振興センターの医療費給付を受けることができます。ただし,保険適用内の療養を受け,医療点数が500点以上(医療機関の窓口で支払った医療費総額が1,500円以上)となるものが給付の対象となります。
給付金請求は,その給付事由が生じた日から2年間申請を行わないと,時効により請求できなくなります。
請求の手続き等について
請求の手続きは学校で行いますので,学校管理下で起こった災害による怪我等のために医療機関にかかった場合は担当者に報告してください。手続きの説明とともに請求に必要な各種書類を渡しますので,受診した医療機関や薬局で証明を受けてから担当者に提出してください。
(1)開館時間
月~金 9:00~16:50
*午前授業,長期休業中の開館については別に定めます。
(2)貸出・返却について
図書館の資料は,すべて貸出いたします。
貸出は,一人5点までを基本とします。図書は14日間,コミック,DVD,CDは7日間借りられます。
*長期休業中の貸出については別に定めます。
① 資料を借りる時
借りたい資料を持ってカウンターへ来てください。必要な手続きをいたします。
② 資料を返す時
カウンターで,返却の資料を渡してください。
図書館閉館時などは,「返却ポスト」もご利用ください。
(3)図書館サービスについて
① 予約・リクエストについて
図書館で読みたい資料が見つからないときには,気軽に司書へおたずねください。
その資料が貸出中の場合は,返却されしだいお知らせいたします。
図書館にない場合は,購入したり,他館から取り寄せたりして提供します。
② レファレンスについて
探している資料が見つからない,調べものでどんな資料を見ればいいかわからないなど,何でも気軽に司書までおたずね下さい。必要なお手伝いをいたします。
(4)プライバシー(個人情報)保護について
図書館では,貸出の記録など個人のプライバシーを侵害すると思われる問い合わせには絶対に応じませんので,安心してご利用ください。
(5)図書館の資料を紛失したり,汚損した場合は,借りた本人が現物弁償することとなります。
(6)その他
図書館は,本校の生徒ならびに職員であれば誰でも利用できる施設です。みんなが楽しく利用できるように,ご協力をお願いします。
4月 始業式,入学式,対面式,身体計測,健康診断,実力テスト
5月 中間テスト,PTA総会,体育大会
6月 衣替え,面談週間
7月 期末テスト,終業式,夏季講習,夏季補習
8月 合宿練習,始業式
9月 文化祭
10月 衣替え,中間テスト
11月 2年生修学旅行
12月 期末テスト,球技大会,終業式
1月 始業式,3年卒業テスト,実力テスト
2月 入学者選抜
3月 卒業式,学年末テスト,球技大会,終業式
*上記の各行事は令和7(2025)年度に実施する予定の項目の中から抜粋したものであり,流動的な行事の部分は省いている。
※特別な事情で変更になることがある。
1.東海地震注意情報,または東海地震予知情報(警戒宣言)発令時の対応
(1)在校時に発令された場合
*安全確保のため,保護者等への引渡しまで学校の保護下に置かれるものとする。
ア.速やかにクラス毎に集合し出席の確認を受けた後,それぞれ保護者等と連絡を取り,保護者等の迎えが可能かどうか確認する。
イ.保護者等と連絡が取れ保護者等の迎えが可能な場合,保護者等とともに帰宅する。
ウ.上記イ.以外の生徒は,指定された地区別集合場所に集合して確認を受けた後,保護者等在宅もしくは保護者等と連絡が取れ,かつ帰宅可能である場合,担当の教職員引率のもと地区方面ごとに帰宅する。
エ.上記イ.ウ.以外の生徒は,標記情報(宣言)の解除まで学校に留まる。
(2)下校時に発令された場合
ア.安全に注意しながら速やかに下校する。
イ.ただし,遠距離の生徒で学校の近くにいる者,あるいは帰宅が困難な者は,速やかに学校に戻るか最寄りの避難所に退避する。
ウ.避難の際には,市町村の広報,警察,消防,交通機関等の指示に従い,冷静に行動する。
(3)在宅時,または登校時に発令された場合
ア.標記情報(宣言)の解除まで登校しない。
イ.ただし,登校途中の場合,上記に準じて行動する。
2.地震発生時の対応
(1)在校時に発生した場合
ア.教職員の指示に従い,冷静に行動する。
イ.地震が収まった後,状況に応じて,上記1.の対応に準じて行動する。
(2)登下校時に発生した場合
ア.身の安全を図り,最寄りの避難所に避難する。
イ.避難の際には,市町村の広報,警察,消防,交通機関等の指示があった場合には,その指示に従って冷静に行動する。
地震に対する心がまえ
1.日頃の準備
(1)生徒は,通学路の崖崩れ発生などの危険箇所を,また,交通機関利用者はその不通の場合を想定して,徒歩で帰宅できる経路を,あらかじめ確認しておく。
(2)家庭では,家族会議をひらき,下記の点などについて対策を話し合い,準備に万全を期す。
ア.避難場所の確認
イ.家族・親族との連絡方法
ウ.非常時持ち出し品の確認
エ.3日程度の飲料水・食料の確保
オ.火器類の安全対策
カ.家具類の転倒・落下防止などの室内の整備
キ.家屋内外の補強
2.地震が発生したとき
(1)屋内の場合
ア.あわてて外に飛び出さず,机やベッドの下,柱や壁の多いほうに逃げる。
イ.可能な限り火の始末をする。万一燃え出したら,素早く消火する。
ウ.建物の管理者など責任者の指示に従い,秩序正しく落ち着いて行動する。
(2)屋外の場合
ア.窓ガラス・看板・タイルなどが落下する場所では,コート・カバンなどで頭を守り,落下物のない場所に避難する。
イ.建物の密集する市街地や繁華街・地下街では混乱などにより予期しない事態になることも考えられるので,冷静に行動するように心がける。
3.地震(主振動)の収まった後
(1)避難は徒歩で,必要最小限の非常持ち出し品を持ち,身軽に行動する。
(2)可能な限り火の始末・電気のブレーカーを切り,戸締まりをする。
(3)狭い路地や塀際,崖下,川べりなどの危険な場所は避けて,なるべく広い道路を選び,切れた電線に注意しながら避難する。
(4)避難する際は単独行動は避け,できるだけ集団行動をとる。
(5)津波の危険を避け,海や川には近づかない。
(6)ラジオなどで正確な情報を入手し,デマに惑わされず冷静に行動する。
4.東海地震警戒宣言発令時の防災対策強化地域(茅ヶ崎市・寒川町以西)での主な規制
(1)道路は,安全・円滑な避難及び緊急輸送確保のため,交通規制を実施する。
(2)JR・私鉄は最寄りの駅で運転休止。東海道線藤沢駅以西と相模線全線は運転休止。
(3)路線バスは,運転中止。
(4)銀行・郵便局などは,預金・貯金の払い戻し業務以外の業務は停止。
(5)映画館など興行施設は中止,デパート・スーパーマーケットでは食料品・必需品の需要に応えるため,それぞれの措置を取る。
(6)小・中・高校は,休校。
(7)電話は確保されるが,緊急措置のため制限される場合がある。
(8)電気・ガス・水道は確保される。
荒天時・自然災害時において,学校として事前に指示していない場合の対応は次のとおりとします。
警報の発令は,それぞれの時刻のテレビ,ラジオ等のニュース・気象情報で確認してください。
気象庁ホームページ:
http://www.jma.go.jp/jp/warn/320_table.html
1.台風,暴風豪雨,大雪等による荒天時における対応
(1)午前6時30分の気象情報により判断してください。(テレビ,ラジオ,
NTT177番,インターネット等)
・下記に該当する気象警報が発令されている場合
→自宅待機とします。
・午前10時までに気象警報が解除された場合
→登校してください。
※ 気象警報が解除されている場合でも登校経路や交通機関の状況に応じて無理のない範囲で登校してください。(授業は午後の授業から実施します)
(2)午前10時の気象情報により判断してください。
・気象警報が引き続き発令されている場合
→臨時休校(自宅学習)とします。
・気象警報が解除されている場合
→午後の授業から実施します。
〈警報〉ここで言う「気象警報」とは次の3つです。
茅ヶ崎市または居住地域において
①大雨特別警報が発令された時
②大雪警報か津波警報が発令された時
③大雨警報、洪水警報、暴風警報のうち 2つ以上発令された時
気象状況により,交通機関の計画運休が発令された場合も同様とします。
上記事項について,今後の発令が予想される場合も,無理に登校はせず,
自宅待機してください。
以後の指示については、「マチコミ」を確認してください。
また,緊急用回線確保のため,学校への電話による問い合わせはしないで
ください。
※ 登校の際の注意
(1)登校に危険を感じる場合,登校経路上の地域に上記気象警報が出ている場
合,または利用交通機関が不通の場合,無理な登校はしないでください。
(2)居住地域にだけ警報が出ている場合は,警報が解除されるのを待って登校
してください。
※ 学校に生徒がいる場合は気象情報など勘案し,対応します。
2.東海地震予知情報「警戒宣言」が発令された場合の対応
・ 在宅中の場合は登校せず,家族と行動を共にし,安全を確保してください。
・登校途中の場合は原則として帰宅してください。
・学校にいる場合は学校より指示します。
3.情報提供の方法
「マチコミ」による配信
1.端末利用上の4つの基本ルールについて
①端末は教材やノートと同様に、学校生活の様々な場面で使用するものなので毎日持参する。
②必ず自宅で充電し、学校で充電をしない。
③校内、家庭で教員や保護者の指示をよく守る。
④校内での管理は、ロッカーにカギをつけるなどし、各自で管理する。
※自宅に忘れる、充電を忘れる、紛失等はすべて自己責任とし、速やかに担任に報告する。
2.授業での端末の利用について
①利用は教育上必要(学習や教育相談等)な場合に限るものとし、授業中の使用は教科担当者が許可した時にのみ利用する。
②インターネット上でも、実生活と同じルールとマナーを守る。
③コンピュータウイルス等有害なプログラムを使用又は提供しない。
④情報発信をするときは法令や常識、マナーに反しないよう十分注意する。
⑤他人のプライバシーを尊重し、 他人が不快に思うおそれがある行為や誹謗中傷に当たる行為を行わない。
⑥閲覧及びダウンロードした情報の著作権保護に注意する。
⑦学校から配付された学習システムの運用のルールを尊守する。
⑧その他、学校が禁止する行為、法令に違反する、又は違反するおそれのある行為を行わない。
3.ユーザ ID とパスワード の管理について
①ユーザは、ユーザ ID のパスワードを他人に知られることがないよう、アカウントを適切に管理する。
②ユーザは、ユーザ ID のパスワードが漏えい若しくはその可能性がある場合、担任に報告する。
③ユーザは、所持しているユーザ ID やパスワードを他人に貸す、あるいは他人と共有してはいけない。
4.写真や動画の撮影、音声の録音についての運用ルール
①写真や動画の撮影、音声の録音において、相手がいる場合は許諾を取った上で撮影・録音する。
また、意図せず、許諾を得ていない相手が映り込んだ場合はすぐに削除する。
②学校内での写真や動画の撮影、音声の録音については、学習活動に関してのみ行う。
③授業内の撮影は、教科担当者の指示がなければ撮影してはいけない。
④撮影した写真や動画、音声は SNS 等のインターネットに絶対に投稿しない。
⑤撮影するときは著作権や肖像権に配慮する。
⑥写真等の SNS 投稿は権利侵害行為等に注意して行う。
※特別指導を受けることになるだけではなく、警察が取り扱う大きな事案になる。
5.端末のセキュリティ対策について
①ユーザは OS またはアプリケーションのバージョンを最新版に更新する。
②各個人端末においてウイルス対策ソフトウェアを導入可能な端末を利用する。
③セキュリティが脆弱な端末は、ウイルス対策ソフトウェアを導入し、常に最新版に更新する。
附則(施行期日)このルールは、令和4年4月7日から施行する。