神奈川総合産業高等学校 定時制 > 学校概要 > 学校生活について
更新日:2025年10月15日
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生徒心得
学校では、多くの生徒が共に学んでいます。生徒一人ひとりが健全な学校生活を送ることができるよう、学校には規則があります。ルール・マナーはしっかりと守ってください。ルール・マナーを守れなかった場合は、家庭と連携し、厳格な指導を行います。
1.学校生活について
(1)生活信条
ア 対人関係においては、他者の人格を尊重し、高校生として望ましい行動をとる。
イ いかなる場所においても、自己の行動に責任を持ち、高校生としての品位を失わない。
ウ 健康を維持し、たくましく生きる。
(2)服装
ア 指定の制服はないが、学習活動にふさわしい服装で学校生活を送る。
イ 機能上または安全上、服装を指定する授業もあるので、その場合は指示に従う。
ウ 本校は一足制で上履きは使用しない。また、床を傷つける恐れのある靴は禁止とする。なお、場所により、履物の指定がある場合は、それに従うこと。
(3)部外者の進入禁止
ア 学校長の許可なく、友人や先輩等の部外者を学校内に立ち入らせることはできない。
(4)施設利用
ア 学校の設備・備品は大切に取り扱い、校舎等は汚さないようにすること。
イ 授業終了後は、机の中を空にして退室すること。
ウ 貴重品等はロッカーに保管し、紛失や事故を防ぐために必ず施錠をすること。
エ 食堂は全日制と共用であり、定時制指定の座席があるので、それを利用すること。
オ その他、各施設を利用する場合は、場所ごとの利用規定や教員の指示に従うこと。
(5)休業中の旅行
ア 休業中に旅行等を予定する場合は、事前に危険のないように十分な計画を立てること。
イ 保護者同伴の旅行や帰省など、学割が申請できる場合があるので、担任に連絡すること。
2.授業等について
(1)授業
ア 落ち着いて安全・安心な環境の中で学ぶことができるよう、一人ひとりが前向きに授業に参加すること。
イ 時間割は次のとおりである。(変更することもある。)
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平常授業(45分) |
特編授業(30分) |
定期試験(40分) |
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始業前 |
16:30 ~ 17:15 |
16:30 ~ 17:15 |
16:30 ~ 17:10 |
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SHR |
17:20 ~ 17:25 |
17:20 ~ 17:25 |
17:20 ~ 17:25 |
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1校時 |
17:30 ~ 18:15 |
17:30 ~ 18:00 |
17:35 ~ 18:15 |
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2校時 |
18:20 ~ 19:05 |
18:05 ~ 18:35 |
18:30 ~ 19:10 |
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3校時 |
19:15 ~ 20:00 |
18:45 ~ 19:15 |
19:25 ~ 20:05 |
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4校時 |
20:05 ~ 20:50 |
19:20 ~ 19:50 |
ウ ペットボトルやスマートフォン等、授業に必要のない物を机の上に置かないこと。また、
スマートフォンは電源を切るかマナーモード等の音の出ない設定にしてカバンにしまうこと。
エ スマートフォン、ゲーム機器、音楽機器、イヤホン等は使用しないこと。
※スマートフォンについては、教科担任の指示により授業で使用する場合を除く。
オ 私語を慎み、他人に迷惑をかけないようにすること。
カ 飲食はしないこと(ガムやあめなども含む)。
キ 実技教科については、必ず決められた服装で授業を受けること。
(2)出欠席等の連絡
ア 遅刻や欠席をするときは、必ず保護者からHR担任に連絡すること。
イ 早退をするときは、必ず早退届を提出すること。
ウ 住所や勤務先など、身上等の変更は、速やかにHR担任に連絡すること。
(3)忌引き等
ア 父母 7日
イ 祖父母、兄弟、姉妹 3日
ウ 叔父、叔母、その他の親族 1日
3.登下校・外出について
(1)下校時刻
ア 通学における安全上、授業終了後は速やかに帰宅すること。
イ 部活動については、活動後22:15までに下校すること。
(2)通学
ア 通学は、徒歩、自転車、公共の交通機関を利用すること。なお、自転車による通学は許可を
必要とする。
イ オートバイ(原付バイクを含む)、自動車による通学は、原則、認めない。
ウ オートバイや自動車での送迎による通学は認めない。(家族等によるものを除く)
(3)外出
ア SHRから放課までの間は、外出禁止とする。
4.アルバイトについて
(1)アルバイトについては、保護者とよく相談し、保護者の承諾を得ること。また、アルバイトを理由に生活が不規則になり、学校生活に支障をきたすことの無いようにすること。
(2)次のアルバイトには従事できない。
ア 満18歳に満たない者が、午後10時から午前5時までの間に働くこと。
イ 危険を伴う作業及び教育上問題のある遊興的接客業等で働くこと。
5.特別指導について
次の行為については、特別指導の対象とする。
暴力行為/器物破損(汚損)行為/いじめ行為/いじめに準ずる行為/
スマートフォン等の不適切使用/暴言・威嚇行為/喧嘩行為/喫煙行為※1※2/
喫煙同席行為※1※2/タバコ及び喫煙用器具の所持行為※1※2/飲酒行為※1※3※4/
飲酒同席行為※1※4/金銭強要等恐喝行為/薬物乱用行為/万引き・窃盗行為/
車両通学行為/車両同乗による通学行為※5/道路交通法違反行為/迷惑行為/
定期考査等における不正行為及び妨害行為/授業妨害及び迷惑行為/わいせつ行為/
セクハラ行為/破廉恥行為/安全を脅かす行為/その他問題となる行為
※1…20才以上であっても、学校管理下においては、特別指導の対象とする。
※2…電子タバコ類についても同様に扱う。
※3…校外で飲酒し、登校した場合も同様とする。
※4…ノンアルコール飲料も対象とする。
※5…家族等によるものを除く。
6.保健室について
(1)保健室の利用
ア 体調が悪くなった時、ケガをした時。
イ 登校途中にケガをした時。
ウ 自分の健康状態を知りたい時。(身体計測・視力測定等)
エ 健康に関する相談や、心配ごと・悩み・困っていること等がある時。
(2)保健室利用の心得
ア 授業が始まる前に来室し、授業中での来室は必ず、教科担当の先生に申し出ること。
イ 休養は1時間を目安とし、授業に復帰できないと判断した場合は帰宅指導に従うこと。なお、保健室で休養した時間の授業は欠席扱いになる。
ウ 内服薬を手渡したり、飲ませたりすることはできない。必要な場合は、自分で用意すること。
エ 保健室では『治療』は行わない。必要な範囲内の『応急処置(手当)』を行う。
オ 保健室に養護教諭が不在の時は、職員室の生活指導グループの先生または、担任、副担任の先生に申し出ること。