更新日:2025年10月15日

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学校生活について

神奈川総合産業高等学校 定時制としての学校生活

生徒心得

生徒心得

学校では、多くの生徒が共に学んでいます。生徒一人ひとりが健全な学校生活を送ることができるよう、学校には規則があります。ルール・マナーはしっかりと守ってください。ルール・マナーを守れなかった場合は、家庭と連携し、厳格な指導を行います。

1.学校生活について

 (1)生活信条

  ア 対人関係においては、他者の人格を尊重し、高校生として望ましい行動をとる。

  イ いかなる場所においても、自己の行動に責任を持ち、高校生としての品位を失わない。

  ウ 健康を維持し、たくましく生きる。

 (2)服装

  ア 指定の制服はないが、学習活動にふさわしい服装で学校生活を送る。

  イ 機能上または安全上、服装を指定する授業もあるので、その場合は指示に従う。

  ウ 本校は一足制で上履きは使用しない。また、床を傷つける恐れのある靴は禁止とする。なお、場所により、履物の指定がある場合は、それに従うこと。

 (3)部外者の進入禁止

  ア 学校長の許可なく、友人や先輩等の部外者を学校内に立ち入らせることはできない。

 (4)施設利用

  ア 学校の設備・備品は大切に取り扱い、校舎等は汚さないようにすること。

  イ 授業終了後は、机の中を空にして退室すること。

  ウ 貴重品等はロッカーに保管し、紛失や事故を防ぐために必ず施錠をすること。

  エ 食堂は全日制と共用であり、定時制指定の座席があるので、それを利用すること。

  オ その他、各施設を利用する場合は、場所ごとの利用規定や教員の指示に従うこと。

 (5)休業中の旅行

  ア 休業中に旅行等を予定する場合は、事前に危険のないように十分な計画を立てること。

  イ 保護者同伴の旅行や帰省など、学割が申請できる場合があるので、担任に連絡すること。

2.授業等について

 (1)授業

  ア 落ち着いて安全・安心な環境の中で学ぶことができるよう、一人ひとりが前向きに授業に参加すること。

  イ 時間割は次のとおりである。(変更することもある。)

 

平常授業(45分)

特編授業(30分)

定期試験(40分)

始業前

16:30 ~ 17:15

16:30 ~ 17:15

16:30 ~ 17:10

SHR

17:20 ~ 17:25

17:20 ~ 17:25

17:20 ~ 17:25

1校時

17:30 ~ 18:15

17:30 ~ 18:00

17:35 ~ 18:15

2校時

18:20 ~ 19:05

18:05 ~ 18:35

18:30 ~ 19:10

3校時

19:15 ~ 20:00

18:45 ~ 19:15

19:25 ~ 20:05

4校時

20:05 ~ 20:50

19:20 ~ 19:50

 

  ウ ペットボトルやスマートフォン等、授業に必要のない物を机の上に置かないこと。また、

    スマートフォンは電源を切るかマナーモード等の音の出ない設定にしてカバンにしまうこと。

  エ スマートフォン、ゲーム機器、音楽機器、イヤホン等は使用しないこと。

    ※スマートフォンについては、教科担任の指示により授業で使用する場合を除く。

  オ 私語を慎み、他人に迷惑をかけないようにすること。

  カ 飲食はしないこと(ガムやあめなども含む)。

  キ 実技教科については、必ず決められた服装で授業を受けること。

(2)出欠席等の連絡

  ア 遅刻や欠席をするときは、必ず保護者からHR担任に連絡すること。

  イ 早退をするときは、必ず早退届を提出すること。

  ウ 住所や勤務先など、身上等の変更は、速やかにHR担任に連絡すること。

(3)忌引き等

  ア 父母                            7日

  イ 祖父母、兄弟、姉妹           3日

  ウ 叔父、叔母、その他の親族    1日

3.登下校・外出について

 (1)下校時刻

  ア 通学における安全上、授業終了後は速やかに帰宅すること。

  イ 部活動については、活動後22:15までに下校すること。

 (2)通学

  ア 通学は、徒歩、自転車、公共の交通機関を利用すること。なお、自転車による通学は許可を

    必要とする。

  イ オートバイ(原付バイクを含む)、自動車による通学は、原則、認めない。

  ウ オートバイや自動車での送迎による通学は認めない。(家族等によるものを除く)

 (3)外出

  ア SHRから放課までの間は、外出禁止とする。

4.アルバイトについて

 (1)アルバイトについては、保護者とよく相談し、保護者の承諾を得ること。また、アルバイトを理由に生活が不規則になり、学校生活に支障をきたすことの無いようにすること。

 (2)次のアルバイトには従事できない。

  ア 満18歳に満たない者が、午後10時から午前5時までの間に働くこと。

  イ 危険を伴う作業及び教育上問題のある遊興的接客業等で働くこと。

5.特別指導について

  次の行為については、特別指導の対象とする。

  暴力行為/器物破損(汚損)行為/いじめ行為/いじめに準ずる行為/

  スマートフォン等の不適切使用/暴言・威嚇行為/喧嘩行為/喫煙行為※1※2

  喫煙同席行為※1※2/タバコ及び喫煙用器具の所持行為※1※2/飲酒行為※1※3※4

  飲酒同席行為※1※4/金銭強要等恐喝行為/薬物乱用行為/万引き・窃盗行為/

  車両通学行為/車両同乗による通学行為※5/道路交通法違反行為/迷惑行為/

  定期考査等における不正行為及び妨害行為/授業妨害及び迷惑行為/わいせつ行為/

  セクハラ行為/破廉恥行為/安全を脅かす行為/その他問題となる行為

  ※1…20才以上であっても、学校管理下においては、特別指導の対象とする。

  ※2…電子タバコ類についても同様に扱う。

  ※3…校外で飲酒し、登校した場合も同様とする。

  ※4…ノンアルコール飲料も対象とする。

  ※5…家族等によるものを除く。

6.保健室について

 (1)保健室の利用

  ア 体調が悪くなった時、ケガをした時。

  イ 登校途中にケガをした時。

  ウ 自分の健康状態を知りたい時。(身体計測・視力測定等)

  エ 健康に関する相談や、心配ごと・悩み・困っていること等がある時。

 (2)保健室利用の心得

  ア 授業が始まる前に来室し、授業中での来室は必ず、教科担当の先生に申し出ること。

  イ 休養は1時間を目安とし、授業に復帰できないと判断した場合は帰宅指導に従うこと。なお、保健室で休養した時間の授業は欠席扱いになる。

  ウ 内服薬を手渡したり、飲ませたりすることはできない。必要な場合は、自分で用意すること。

  エ 保健室では『治療』は行わない。必要な範囲内の『応急処置(手当)』を行う。

  オ 保健室に養護教諭が不在の時は、職員室の生活指導グループの先生または、担任、副担任の先生に申し出ること。