更新日:2023年12月27日

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授業以外での単位認定

学校外の学修

  単位認定できる活動等 各年度に認定できる単位数
校外講座 (1) 大学又は高等専門学校における科目履修生、研究生又は聴講生としての学修
(2) 専修学校の高等課程における学修及び専門課程における科目履修生又は聴講生としての学修
(3) 専修学校の高等課程又は専修課程において高等学校の生徒を対象として行う付帯的教育事業における学修
(4) 職業技術校における学修
(5) 大学において開設する公開講座における学修、公民館その他の社会教育施設において開設する講座における学修その他これらに類する学修で、高等学校教育に相当する水準を有すると校長認めたもの
認定する単位数等は活動時間数が1単位当たり35単位時間に相当すること
1~4
※12
技能審査 次に掲げる要件を備えた知識及び技能に関する審査における成果に係る学修で、高等学校教育に相当する水準を有すると校長が認めたもの
(1)審査を行うものが国又は民法第34条の規定による法人その他の団体であること
(2)審査の実施に関し、十分な社会的信用を得ていること
(3)審査が全国的な規模において、毎年1回以上行われるものであること
(4)審査の実施の方法が、適切かつ公正であること
1~4
ボランティア活動

(1)ボランティア活動、その他これに類する活動に係る学修で、継続的に行われる活動(本校の教育活動として行うものを除く)として高等学校教育に相当する水準を有すると校長が認めたもの
(2)公的機関やそれと同等の信頼できる団体等の受け入れや仲介のある活動であり、受け入れ先や仲介先と十分に連携がとれ、活動の証明が可能なもの
認定する単位数等は活動時間数が1単位当たり35単位時間に相当すること

1~4
就業体験 就業体験、その他これに類する活動に係る学修で、継続的に行われる活動(本校の教育活動として行うものを除く)として高等学校教育に相当する水準を有すると校長が認めたもの 1
スポーツ・文化活動 (1)スポーツ又は文化に関する分野における活動で顕著な成果をあげたもので、高等学校教育に相当する水準を有すると校長が認めたもの
(2)学校教育活動である部活動などを除く校外の活動で、普段からの計画的・継続的活動がなければ達成できないもので、優秀な成績を証明する資料(賞状や証書など)の提出があること
ただし、活動を主宰及び共催する団体は、営利を目的とした団体ではないこと
認定する単位数等は活動時間数が1単位当たり35単位時間に相当すること
1~2

校外講座において、卒業年次に県立東部総合職業技術校(かなテクカレッジ東部) / 県立西部総合職業技術校(かなテクカレッジ西部)を修了した場合はコース(6ヶ月、1年、2年)にかかわらず12単位とします。

与えることのできる単位数の合計数は36を越えないものとします。

実務代替

 職業に関する各教科・科目を履修する生徒が、それと密接な関係を有する職業に従事している場合で、その実務が各教科・科目の一部を履修した場合と同様の効果があると認められたときは、その実務をもってその各教科・科目の履修の一部に替えることができます。

 職業に関する指定された授業の単位認定を受ける生徒が、アルバイト等で週30時間以上かつ10か月以上の就労をしている場合に単位が認定されます。

高等学校卒業程度認定試験(旧 大学入学資格試験)

 高等学校卒業程度認定試験で合格した科目はそれと相当する高等学校の各教科・科目の単位数を修得したと認定することができます。

 単位認定された科目については、認定できません。

 

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