相模田名高等学校 > 在校生・保護者の方へ > インフルエンザ等学校感染症における出席停止
更新日:2025年11月20日
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インフルエンザ等の感染症に罹患した場合は、下表の期間「出席停止」となります(学校保健安全法第19条)。医師から登校許可が出ましたら、所定の「登校許可届(PDF:33KB)」に必要事項を保護者が記入し、登校時に担任へご提出ください。
| 感染症の種類 | 出席停止の期間 | |
| 第一種 | エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る。)鳥インフルエンザ、中東呼吸器症候群、指定感染症及び新感染症 | 治癒するまで |
| 第二種 | インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く) | 発症後5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで |
| 百日咳 | 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで | |
| 麻しん(はしか) | 解熱した後3日を経過するまで | |
| 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで | |
| 風しん | 発疹が消失するまで | |
| 水痘(みずぼうそう) | すべての発疹がかさぶたになるまで | |
| 咽頭結膜熱(プール熱) | 主要症状が消失した後2日を経過するまで | |
| 結核 | 病状により医師において感染のおそれがないと認められるまで | |
| 髄膜炎菌性髄膜炎 | 病状により医師において感染のおそれがないと認められるまで | |
| 新型コロナウイルス | 発症した後5日を経過し、かつ症状が軽快した後1日を経過するまで | |
| 第三種 | コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症※ | 病状により医師において感染のおそれながいと認めるまで |
※溶連菌感染症、手足口病、伝染性紅斑、マイコプラズマ感染症、感染性胃腸炎(流行性嘔吐下痢症)等