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更新日:2023年7月10日

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学校感染症と出席停止

次の感染症と診断された場合は,流行拡大防止の観点から,出席停止扱いとなります。医師から診断を受けたら,学校へ連絡するとともに,下表の基準を参考の上,医師の指示により十分療養してください。回復後には,生徒手帳P68~の「治癒証明書」に記入し,担任に提出してください。医師による診断書等の添付は不要です。

学校感染症と出席停止の期間の基準

(学校保健安全法施行規則第19条 令和5年4月28日一部改正)

第一種

病名(潜伏期間) 出席停止の基準
感染症予防法に規定される1類・2類感染症(結核をのぞく)
エボラ出血熱,ペスト,コレラなど11種
治癒するまで

第二種(学校で流行しやすい飛沫感染をする感染症)

病名(潜伏期間) 出席停止の基準
インフルエンザ(1~4日) 発症後5日,かつ,解熱した後2日を経過するまで
百日咳(5~21日) 特有の咳が消失するまで,または,5日間の適正な抗菌性物質による治療が終了するまで
麻疹【はしか】(7~18日) 発疹を伴う発熱が解熱した後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎【おたふくかぜ】(12~25日) 耳下腺,顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し,かつ,全身状態が良好となるまで
風疹(14~23日) 紅斑性の発疹が消失するまで
水痘【みずぼうそう】(10~21日) 全ての発疹が痂皮化するまで
咽頭結膜熱(2~14日) 主要症状が消失した後2日を経過するまで
結核 感染のおそれがなくなるまで
髄膜炎菌性髄膜炎(3~4日) 感染のおそれがなくなるまで
新型コロナウイルス感染症 発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで

第三種

病名(潜伏期間) 出席停止の基準
急性出血性結膜炎,コレラ,腸チフス,腸管出血性大腸菌感染症,細菌性赤痢,流行性角結膜炎,パラチフス,感染性胃腸炎(流行性嘔吐下痢症) 病状により,学校医その他の医師が感染のおそれがないと認めるまで

その他の感染症

溶連菌感染症,ウイルス性肝炎,手足口病,伝染性紅斑,ヘルパンギーナ,マイコプラズマ感染症,アタマジラミ,伝染性軟属腫(水いぼ),伝染性膿痂疹(とびひ)

学校で通常見られないような重大な流行が起こった場合に,その感染拡大を防ぐために,必要がある時に限り,学校医の意見を聞き,校長が第三種の感染症として緊急的に措置をとることができる