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更新日:2024年4月9日

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学校感染症による出席停止の扱いについて

学校感染症による出席停止は、学校において感染症予防と流行防止を目的として行う措置です。

学校は生徒が集団生活を営む場です。感染症の流行を予防することは、教育の場、集団生活の場として望ましい学校環境の維持と、生徒が健康な状態で教育を受けるために重要です。

 お子様が学校感染症にかかった場合は、学校保健安全法に基づき出席停止の扱いをすることができます。必ず学校に連絡をしてください。

 登校再開後、担任より「学校感染症の届(PDF:1,117KB)」を受取り、保護者の方が記入し、速やかにご提出ください。

 

以下の3点全てが確認されたものについて出席停止として扱います

●保護者から学校感染症に罹患したとの連絡があった。

●『学校感染症の届(PDF:1,117KB)』が登校再開後、速やかに提出された(原則、登校再開後1週間以内)。

※届は保護者の方が記入してください。

●医師の診断を受けたことが確認できる書類1の添付がある。

※①処方薬の説明書 ②薬の処方がない場合は医療機関の領収書

※書類は確認次第、お返しいたします。有料の診断書等は特別な場合を除き不要です。

 

〈留意点〉

・医療機関受診をせず、家庭の判断によるものは出席停止扱いにはなりません。「欠席」です。

・特別な理由がなく届の提出が大幅に遅れた場合は、出席停止として扱えない場合があります。

・インフルエンザ等、予防接種のための欠席は出席停止扱いにはなりません。

・出席停止期間は、感染症により異なります。[学校感染症による出席停止期間の基準(PDF:386KB)]をご参考ください。

・第三種「その他の感染症」は基本的に出席停止の扱いにはなりません。

※感染症の種類・地域・学校における発生と流行の状態等を考慮し、必要があれば出席停止の措置をとります。

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