学校概要
学校いじめ防止基本方針
(※)音声呼び上げソフトでご覧になりたい方は、ページ下部をご覧ください。
(※)音声読み上げソフトをご利用にならない方は、PDF版をご覧ください。
学校いじめ防止基本方針
令和7年度学校いじめ防止指導等年間計画
学校いじめ防止基本方針PDF版(PDF:302KB)
いじめ防止等に関する基本的な考え方(本校のいじめ防止に関する基本的な姿勢)
いじめは、いじめを受けた児童・生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものです。いじめはどの児童・生徒にも起こりうる、どの児童・生徒も被害者にも加害者にもなりうるという事実を踏まえ、児童・生徒の尊厳が守られ、児童・生徒をいじめに向かわせないために、全ての教職員がいじめの防止に取り組みます。また、児童・生徒が安全・安心に学校生活を送るため、周囲の友人や教職員との信頼関係を築き、規律正しい態度で授業や行事に主体的に参加・活躍できるような授業づくりや集団づくり、学校づくりを行っていくように努めます。
(いじめの禁止)
教育活動全般を通じて、「いじめは絶対に行ってはならない。」ということを児童・生徒に周知・徹底します。
いじめの防止等に関する内容
(1)いじめの未然防止のための取組み
- いじめは決して許されないという共通認識に立ち、全職員がいじめの態様や特質等について校内研修や職員会議を通して共通理解を図り、組織的に対応します。
- 児童・生徒の障害の種類や程度、その特性等を理解し、本人の置かれた環境や行動から本人の気持ちを考えて対応するように努めます。
- 他者とのかかわりの中で、互いの存在を認め合うことで、円滑に他者とコミュニケーションを図る能力を育てます。
- 自分あるいは、周囲の人の協力を得て環境を調節したり、誰かに相談したりするなど、ストレスに適切に対処できる力を育てます。
- 学校は児童・生徒に対し、いじめの傍観者とならず、いち早く教職員へ報告するなど、いじめを止めさせるための行動を取ることの重要性を理解させるよう努めます。
- 特に配慮が必要な児童・生徒に係るいじめについては、当該児童・生徒の特性を踏まえ、日常的に適切な支援を行なうとともに、保護者との連携、周囲の児童・生徒に対する必要な指導を組織的に行います。
(2)いじめの早期発見のための取組み
- けんかやふざけ合いであっても、見えない所で被害が発生している場合もあるため、背景にある事情の調査を行い、児童・生徒の感じる被害性に着目し、いじめに該当するか否かを判断します。
- いじめを早期に発見するため、在籍する児童・生徒に対する定期的な調査を次のとおり実施します。
1.児童・生徒対象の学校生活アンケート調査(年2回、7月、12月)
2.個人面談(教育相談)を通じた学級担任による児童・生徒、保護者からの聴き取り調査年2回(4月、10月)
- 児童・生徒及び保護者、教職員がいつでもいじめに関して相談できるよう、いじめ相談窓口を設置します。
- 相談・通報のあった事案は、「いじめ防止検討会議」を通して情報共有に努めます。
- 発見・通報を受けた場合には、特定の教職員で抱え込まず、速やかに組織的に対応します。
- 教職員全員の共通理解の下、保護者の協力を得て、関係機関・専門機関と連携し、対応に当たります。
- 遊びや悪ふざけなど、いじめと疑われる行為を発見したら、その場でその行為をすぐにやめさせます。
- 児童・生徒や保護者から「いじめではないか」との相談や訴えがあった場合には、真摯に傾聴し、ささいな兆候であっても、いじめの疑いのある行為には、早い段階から的確に関わりを持ちます。
- 速やかに関係児童・生徒から事情を聴き取るなどして、いじめの事実の有無の確認を行います。
- いじめの事実が確認された場合は、いじめをやめさせ、その再発を防止するため、いじめを受けた児童・生徒や保護者に対する支援と、いじめを行った児童・生徒への指導とその保護者への助言を継続的に行います。
- いじめに係る情報については、適切に記録します。
- いじめを受けた児童・生徒が安心して教育を受けるために必要があると認められるときは、保護者と連携を図りながら、いじめた児童・生徒に対し必要な措置を講じます。
- はやしたてたり、同調している児童・生徒に対しては、それらの行為がいじめに加担する行為であることを理解させるよう指導します。
- 犯罪行為として取り扱われるべきいじめについては、県教育委員会及び所轄警察署等と連携して対処します。
- いじめを行った児童・生徒に対しては、いじめは決して許されない行為であることを、適切かつ毅然と指導します。なお、いじめられた児童・生徒の立場に立っていじめに当たると判断した場合にも、「いじめ」という言葉を使わず指導することもあります。
- いじめが解消している状態と判断した場合でも、いじめを受けた児童・生徒及びいじめを行った児童・生徒の状況を日常的な関わりの中できめ細かく把握するとともに、児童・生徒との対話を深めることなどを通じて、いじめの再発を防ぎます。なお、いじめが「解消している」状態とは、少なくとも次の2つの要件が満たされている必要があり、単に謝罪をもって安易に解消とすることはできません。ただし、これらの要件が満たされている場合であっても、必要に応じ、他の事情も勘案して判断するものとします。
- いじめに係る行為が止んでいること(期間は少なくとも3か月を目安とする)。
- いじめを受けた児童・生徒が心身の苦痛を感じていないこと。
(4)インターネット上のいじめへの対応
発信された情報が急速に広がってしまうこと、発信者の匿名性、その他のインターネットを通じて発信される情報の特性をふまえて、インターネットを通じて行われるいじめを防止し、児童・生徒及び保護者が効果的に対処できるように、情報モラル研修会等必要な啓発活動を行います。また、児童・生徒が自らインターネットを通じて行われるいじめを防止する意識を持って、主体的に考え、行動する取組みを進めます。
(5)学校評価
学校いじめ防止基本方針に基づく取組(いじめが起きにくい・いじめを許さない環境づくり、教職員の孤立やいじめの抱え込み防止、早期発見・事案対処のマニュアルの実行、定期的・必要に応じたアンケート、個人面談・保護者面談の実施、校内研修の実施等)の実施状況を学校の評価に位置付けるよう努めます。
いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処等に関する措置を実効的に行うため、「いじめ防止検討会議」を設置し、学期に1回程度開催します。いじめについて組織的に対応することにより、特定の教職員で問題を抱え込まず、複数の者による状況の判断をします。また、この組織が、いじめを受けた児童・生徒を徹底して守り通し、事案を迅速かつ適切に解決する相談・通報の窓口であると児童・生徒から認識されるようにします。いじめと疑われる相談・通報があった場合には、会議を緊急開催します。
(1)「いじめ防止検討会議」の構成
企画会議メンバー(管理職、各部L、各学部L)、生活指導チームSL、寄宿舎支援部SL、養護教諭1名、教育相談コーディネーター1名
*検討事項や事案内容に応じて、依頼可能な第三者の参加を柔軟に検討し、校長が任命しま
(2)活動内容
・いじめ防止等の取組内容の検討、基本計画・年間計画作成・実行・検証・修正
・いじめに関する相談・通報への対応
・いじめの判断と情報収集
・いじめ事案への対応検討・決定
・いじめ事案の記録・報告
・いじめに関する実践的な教職員研修等の実施
・いじめに関する児童・生徒、保護者及び地域に対する情報提供・意識啓発
いじめにより、児童・生徒の生命・心身又は財産に重大な被害が生じた場合や、相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている等の疑いがある場合は、県教育委員会を通じて知事に報告し、県教育委員会と協議の上、「いじめ特別調査部会」を設置し、迅速に調査に着手します。
(1)「いじめ特別調査部会」の構成
企画会議メンバー(管理職、各部L、各学部L)、生活指導チームSL、寄宿舎支援部SL、養護教諭1名、教育相談コーディネーター1名
※事案内容により構成員については県教育委員会と検討し、校長が任命する
※構成員については、専門的知識及び経験を有する者等の第三者の参加を図り、当該調査の公平性・中立性を確保するよう努めます。
(2)活動内容
・発生した重大事態のいじめ事案に関する調査
・調査によって明らかになった事実関係について、いじめを受けた生徒やその保護者に対して、適時・適切な方法での提供・説明
・神奈川県教育委員会への調査結果報告
・調査結果の説明について、いじめを受けた生徒又はその保護者が希望する場合は、所見をまとめた文書を添えて、調査結果の報告を提出
※いじめの重大事態については、国の基本方針及び「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン(平成29年3月文部科学省)」により適正に対応します。
※調査結果については、いじめを受けた児童・生徒およびその保護者の意向等を踏まえて、特段の支障がなければ公表を行います。
いじめを隠蔽せず、いじめの実態把握及びいじめに対する措置を適切に行うため、次の2点を学校評価項目に加え、適正に自校の取組みを評価します。
- いじめの早期発見に関する取組みに関すること
- いじめの再発を防止するための取組みに関すること
いじめ防止指導等年間計画(PDF:232KB)
令和7年度神奈川県立平塚盲学校いじめ防止指導等年間計画
表の横軸には月学校行事各種取組み学部行事未然防止の取組み早期発見の取組み早期対応の取組みPDCAサイクル備考(担当グループ)があり、縦軸は4月から3月までを取組みの時期として分けています。
ここでは、行事や取組みをある程度まとめて表記します。
4月
- 4月学校行事入学式始業式未然防止の取組み授業の生活指導や学級での自己紹介における自己表現の機会早期発見の取組み相談窓口の周知担当グループ教務・生活指導・学級
これ以降、終業式(7月、12月)や始業式(9月、1月)修了式3月でも同様の取組みをします。
- 4月学部行事新入生歓迎会未然防止の取組み生徒会活動新入生歓迎会にむけて(企画運営)生徒の自主性を育む自己有用感を育む担当グループ生活指導
- 4月学校行事PTA総会早期対応の取り組み学校いじめ防止基本方針、いじめ防止に向けた取組みの説明担当グループいじめ防止検討会議
- 4月学校行事保護者懇談会早期発見の取組み困り感や相談ニーズの把握担当グループ担任、学年、学部L
- 4月個別面談・保護者面談早期発見の取組み情報の収集児童生徒の思いを聞く早期対応の取組み情報収集に基づく対応担当グループ担任・学年いじめ防止検討会議
この他に保護者面談は、各学部でそれぞれ設定された月に実施
- 4月学校行事健康診断早期発見の取組み視力検査で生徒からの聞き取り実施担当グループ養護教諭
10月に後期の健康診断を実施します。
- 4月第1回いじめ防止検討会議〈定例会〉PDCAサイクル今年度計画と基本方針、学校目標・教育目標への反映担当グループいじめ防止検討会議この会議は、年4回(7月、1月、3月)設定され、PDCAサイクルとして、学校生活アンケートの集計結果を踏まえ、課題の抽出や対応について確認検討します。
5月
- 5月学部行事生徒総会生徒会活動未然防止の取組み生徒の主体的なかかわり自己有用感を育む担当グループ生徒会
6月
- 6月学校行事前期あいさつ運動未然防止の取組み自己有用感の育成コミュニケーション能力の育成生徒会活動生徒の主体的なかかわり自己有用感を育む担当グループ生活指導
後期あいさつ運動は10月に行います。
- 6月行事第1回学校運営協議会未然防止の取組み学校いじめ防止基本方針、いじめ防止に向けた取組み説明担当グループいじめ防止検討会議
学校運営協議会は12月と2月にも実施します。
未然防止の取組みとして、いじめ防止に向けた取組みの報告をします。
7月
- 7月取組み学校生活アンケート(前期)の実施早期対応の取組みアンケート結果に基づく対応担当グループいじめ防止検討会議
- 7月取組み保護者研修会行事自己肯定・自己理解に関する研修担当グループ生活指導いじめ防止検討会議
12月に学校生活アンケート(後期)を実施します。
- 7月取組み学校説明会未然防止の取組み行事いじめ防止に向けた取組みの説明担当教務学部L
9月
- 9月取組み携帯教室未然防止の取組みスマホ・ケータイ安全教室学級活動スマホの使い方・マナー学習とともにいじめ防止の啓発担当グループ生活指導
- 9月取組み教員対象研修会未然防止の取組みスマホ・ケータイ安全教室スマホ・ケータイによるトラブルや対応方法の理解担当グループ生活指導
10月
- 10月学校行事修学旅行(普通科)未然防止の取組み修学旅行に向けて(話合い・当時の活動)役割分担、集団の中での人間関係の育成社会経験の積み上げ担当グループ担任、学年等
- 10月学校行事体育祭未然防止の取組み役割分担や話し合い、学習活動の発表、達成感担当グループ担任・学年等
11月
- 11月学校行事宿泊学習(小)未然防止の取組み社会経験の積み上げ集団活動での学び担当グループ担任・学年等
2月
- 2月学校行事入学説明会未然防止の取組みいじめ防止に向けた取組み説明担当グループ教務
3月
- 3月学部行事卒業生を送る会未然防止の取組み学級活動卒業生を送る会に向けて(話合い・当日の活動)クラスの中での役割分担集団の中での好ましい人間関係の育成(企画・運営)生徒の自主性を育む集団の中での好ましい人間関係の育成生徒会卒業生を送る会に向けて担当グループ生徒会担任・学年等
欄外
年間を通した取組み未然防止の取組み体験学習の充実授業改善の取組み(わかる授業づくり)クラスを中心とした集団作り生徒会を中心とした生徒主体の取組み早期発見の取組み相談しやすい雰囲気づくり保護者への啓発早期対応の取組み事案認知時の速やかな対応PDCAサイクル適切な時期のPDCAサイクルの検討担当グループ全校
時期未定
学校行事未然防止の取組み職業体験等の設定交流の実施(小学校)それぞれの授業における取組み(道徳教育との関わり、キャリア教育、シチズンシップ教育、わかる授業、いのちの授業の展開等)LHR・学年集会等を使った取組み(クラス作り、コミュニケーションスキルの育成、いじめ防止の啓発授業、いじめ防止に向けた取組みを考える等)生徒会を中心としたいじめ防止に向けた取組みの展開
早期発見の取組みいじめ防止対策委員会での情報の整理と共有学年会や職員会議等での情報共有相談窓口の周知保護者への学校基本方針の周知
早期対応の取組みいじめと判断された事案への対応検討、それに応じた速やかな対応担当グループ全校
以上