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更新日:2020年6月22日

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学校感染症における出席停止の手続きについてお知らせ

「出席停止手続き」について法令に定められた新型コロナウィルス等学校感染症にお子様が感染した際には、他の生徒に感染する恐れがあるため「出席停止」になります。医師に指示された期間はしっかりと療養するようにしてください。

出席停止の手続きに際しては、学校で定めた別紙「学校感染症報告書」に保護者が記入の上、提出くださいますようお願いします。

また、新たに感染症予防法の指定感染症となった「新型コロナウィルス感染症」に関しては、生徒を感染のリスクから守ることの必要性から、次の二つの場合においてもり罹患した場合と同様「出席停止」といたします。

1.かぜ症状(37.0℃以上の発熱、息苦しさ、強いだるさ等)、罹患の疑いが生じ自宅待機、療養した場合(受診していない場合も含む)。

2.お子様が濃厚接触者となり自宅待機となった場合。

いずれの場合でも速やかに学校へ連絡いただきますようお願いいたします。

学校感染症報告書(PDF:214KB)

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