ここから本文です。
学校施設開放の再開 -11 月 7日 (土曜日)から利用可能-
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、これまで学校施設開放は中止してまいりましたが、学校が再開されたことに伴い、
この度、県から新型コロナウイルス感染症への対策に万全を期したうえで、学校施設開放の再開が可能である通知を受けました。
これを受けて本校は、11月から施設開放を行うことにいたしました。
ただし、感染がまだ収束していない状況であることから、利用日を制限させていただいたうえでの再開といたします。
ご理解いただきたくお願いいたします。今後の状況によりまして内容を変更する場合は、改めてお知らせいたします。
施設利用にあたりましては、これまでの注意事項に加えて、次の内容をご確認いただき、新型コロナウイルス感染症への
対策を徹底していただきたく、お願い申し上げます。
・グラウンド
・体育館 ※体育館については、電気代実費相当額を請求いたします。
・土曜日のみ
・午前9時から午後4時まで
・利用月の前月初日から15日までに、施設利用申請書(様式3)(PDF:125KB)を学校に提出
11 月利用希望の場合は、10 月1日から15日までに申請書を提出
・施設利用者名簿を作成すること(学校への提出は不要)
・【施設利用 前に利用者全員が確認すべき事項 】 を利用者全員に確認すること
・アルコール等を利用者が持参し、手指消毒を行うこと
・消毒液等を利用者が持参し、利用後に施設の消毒を行うこと
※施設の消毒にあたっては、学校警備員とともに消毒した個所の確認を行うこと
・施設利用日誌の裏面のチェックリストを学校に提出すること
・施設利用者名簿(エクセル:17KB) ※利用団体で作成・保管、学校提出は不要
・施設利用日誌(裏面:チェックリスト)(PDF:336KB) ※学校へ提出
・新型コロナウイルス感染症対策における注意事項(PDF:377KB)
・新型コロナウイルス対策 身のまわりを清潔にしましょう(PDF:669KB)
・新型コロナウイルス対策 ご家庭にある洗剤を使って身近な物の消毒をしましょう(PDF:1,863KB)
以上の点を踏まえまして、安全・安心な学校施設の利用にご協力 を お願いします。
(2) 本校生徒の保護者
(3) 卒業生等の学校関係者の団体
(4) 地域の住民
※ 次のいずれかに該当する場合、利用は承認されませんのでご注意ください。
・特定の政党もしくは公選による公職の候補者の支持または反対のための利用、その他政治活動のための利用。
・特定の宗教の支持または反対のための利用。および宗教活動のための利用。
・営利を目的とした利用。
・公の秩序または善良な風俗を乱す恐れのある利用。
・その他学校長が不適当と認めた利用。
利用を希望する団体は、原則として毎年4月に施設利用登録申請書(様式1)と施設利用者名簿(様式2)を事務室に提出し、団体登録申請の申込みをします。
※登録申請が承認されると、利用申込みの際、記入する団体番号をFAXで通知します。
(2) 利用申込み
団体登録が承認された後に、施設利用を希望する団体は、利用希望日の属する月の前月初日から15日までに、施設利用申請書(様式3)を学校長に提出し申込みます。
※虚偽の申告及び記載、並びに「岩戸養護学校開放事業実施要綱」に違反する場合は不承認や取消となります。
(3) 利用承認の通知後、承認された日時を利用しないことが明らかな場合は、事前に連絡を入れること。
使用日は、事務室に学校警備員がいますので、施設利用申請書(様式4)を見せ、日誌を受け取ってください。体育館使用者は体育館の鍵も受け取ってください。お帰りの際は、日誌を学校警備員にお渡しください。
使用の際は下記事項の厳守をお願いします。違反がある場合は、利用をお断りすることや登録を取消することがありますので、ご注意ください。
・防球ネットが破損しているため、硬式ボールは使用しないこと
・雨天時、およびグラウンドのぬかるみがある時はグラウンドは使用しないこと(授業に大きく支障があるため)
【遵守事項】
(1) 利用承認を受けた開放施設以外の施設に立ち入らないこと
(2) 開放施設の器具、備品等の使用については、あらかじめ校長の承諾を得ること
(3)常に火災、盗難の予防に注意し、公の秩序に留意すること
(4) 開放施設の清潔、整頓の保持に努めること
(5) 利用終了後、開放施設を清掃し、利用前の原状に復すること
(6) 他人に迷惑となるような行為をしないこと
(7) その他、管理上の指示に従うこと
(2) 利用者が、開放施設等、器具・備品等を損壊又は滅失したときは、直ちにその旨を校長に連絡するとともに、施設・設備破損届(様式5)を校長に提出し、速やかにその損失を弁償してください。