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更新日:2023年5月8日

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令和5年5月8日以降の藤沢西高等学校における教育活動等について

新型コロナウイルス感染症は、令和5年5月8日付けで、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)上の5類感染症に移行し、これまで3年余に及んだ感染症への対応にも、一つの節目を迎えることとなりました。

本県では、令和5年4月27日開催の新型コロナウイルス感染症神奈川県対策本部会議において、令和5年5月7日をもって「新型コロナウイルス感染症対策の神奈川県対処方針」及び「新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた県の基本方針」を廃止することとされ、感染症対策の実施については個人の判断としつつも、引き続き、三密の回避、手洗い等の手指衛生及び換気等の基本的な感染防止対策を推奨し、マスクの着用については、個人の主体的な選択を尊重するが条件により着用を推奨するとされています。

県教育委員会においても、令和5年5月7日をもって「県立高等学校及び県立中等教育学校における保健管理等に関するガイドライン」を廃止するとともに、令和5年5月8日以降の教育活動等について、次のように対応することとなりました。

各学校においては、基本的な感染症対策を講じながら、通常の教育活動を実施する。

ア 基本的な考え方

 学校教育活動の継続を前提とした上で感染拡大を防止していくため、時々の感染状況に応じた感染症対策を講じていくことが重要。

 感染状況が落ち着いている平時においても、生徒の健康状態の把握や適切な換気の確保、手洗い等の手指衛生や咳エチケットの指導等を行う。

 地域や学校において感染が流行している場合には、活動場面に応じた感染症対策を一時的に検討するとともに、学習内容や活動内容を工夫しながら、授業や部活動、各種行事等の学校教育活動を継続し、生徒の学びを保障する。

イ 基本的な対応

 教室、職員室、部活動の活動場所等(機械換気が実施されている場合を除き)においては、気候上可能な限り、2方向の窓を同時に開けて、常時換気を行う。

 生徒、教職員のいずれにも、教育活動の実施に当たり、マスクの着用を求めないこととする。

 次の場面においては、生徒、教職員のいずれにもマスクの着用を推奨する。

登下校時(通勤ラッシュ時)に混雑した電車やバスを利用する場合

校外学習等において医療機関や高齢者施設を訪問する場合

 感染不安があるなど、様々な事情により、マスクの着用を希望する生徒等がいることから、生徒にマスクの着脱のいずれも強いることのないようにする。

 マスクの着用の有無による差別や偏見等がないよう、生徒に対して適切に指導する。

 登校に不安を感じている生徒については、その出欠席について柔軟に対応するとともに学びの保障に取り組む。

本校も、今後、この県教育委員会の考え方に則り、引き続き基本的な感染症対策を講じながら、通常の教育活動を実施してまいります。

また、心のケアについては、生徒の変化等を注意深く観察し状況把握に努め、教職員間で情報共有し、組織的な対応を行うとともに、感染やマスク着用の有無等による、差別・偏見・いじめ・誹謗中傷の防止につきましても、引き続き取り組んでまいります。不安なことや気になることがある場合には、迷わず御相談ください。

なお、この度、学校保健安全法施行規則の一部が改正されたこと等に伴い、新型コロナウイルス感染症に係る出欠席等の取扱いについては、次のように変更します。

季節性インフルエンザと同じ「第二種の感染症」となりました。

出席停止 新型コロナウイルス感染症への感染が確認された生徒に対する出席停止の期間は、「発症した後五日を経過し、かつ、症状が軽快した後一日を経過するまで」を基準とする(出席停止解除後、発症から10日を経過するまでは、マスクの着用を推奨します)。

なお、新型コロナウイルスワクチンの接種のための出欠席の扱いは、原則「欠席」扱いとなります。

臨時休業 直近3日間の感染者が当該の学級において20%以上確認され、学級内で感染が広がっている可能性が高い場合は、週休日等を含め3~5日の学級閉鎖を実施します。

新型コロナウイルス感染症は、5類感染症とはなりましたが、この先、感染が広がる可能性もあります。地域や学校の感染状況によっては、新たな対応が必要になることも予想されます。その際には、改めてお知らせやお願いをいたしますので、御理解、御協力いただけますようお願いいたします。

なお、今後、地域や校内で感染が流行するなどの状況となった場合に、同居家族に基礎疾患のある方がいるなどの不安が生じた際は、遠慮なく学校に御相談ください。

 

 

問合せ先

副校長 小松 

電話(0466)87-2151(直通)