更新日:2022年6月8日

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高等学校等就学支援金について

就学支援金制度とは?

就学支援金制度とは?

認定になると、生徒は授業料を納める必要がなくなります。

(学校が生徒に代わって国から就学支援金を受領し、授業料に充当します。実際に就学支援金がお手元に支給される制度ではありません。)

対象となる世帯は?
  • 年収約910万円未満の世帯の方(詳細は以下参照)
  • 生活保護を受給している世帯の方

令和4年7月~令和5年6月分の手続きについて

2・3年生について、令和4年7月~令和5年6月分の書類を受け付けました。書類のご提出、ありがとうございました。

1年生につきましては、令和4年4月~6月分の結果がわかり次第、改めてご案内します。

 

なお、下記に該当する方は事務室までご連絡ください。

  • 年度途中で申請を希望する方
  • 親権者等に変更がある方

判定方法の変更について

1.

令和4年7月から、早生まれの生徒等について判定基準が変わります。早生まれの生徒等は扶養控除の適用が同学年の生徒等に比べて1年遅くなっており、就学支援金の判定に差が生じているためです。

 次の計算式(保護者全員分)により判定します。

【計算式】

算定基準額=(課税標準額-33万円)×6%-調整控除額
※算定基準額=304,200円を下回っていた場合

⇒就学支援金が支給されます。

2.

令和2年7月から算定方式等が変わりました。(年収訳910万円未満の世帯の方が支給対象となることに変更はありません。)

【変更点】

  • 「課税所得」を基準として判定するようになります。(地方税の「所得割額」から変更)
  • ふるさと納税等の寄付金控除等の税額控除により、住民税の所得割額が低く抑えられてしまうことの影響がなくなります。

次の計算式(保護者全員分)により判定します。

【計算式】

市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除の額が、304,200円未満

※政令指定都市の場合は、「調整控除の額」に4分の3を乗じて計算する。

⇒就学支援金が支給されます。

家計急変世帯への支援について(授業料免除)

年収約910万円以上の世帯のため、就学支援金の支給対象ににならず、授業料を負担いただく方で、家計急変(収入の激減)の事由があった場合には、一定の要件を満たせば授業料免除制度の対象になります。

詳細は、事務室までご相談ください。

問合せ先

神奈川県立秦野総合高等学校 事務室

(0463)82-1400(音声ガイダンス5番)(祝日を除く平日8時30分~17時00分)